一括下請け問題

本件騒音問題発生した空調設備については、竣工直後の令和4年4月、元請けの現場責任者に問合せしたところ、「〇〇〇として、やらせて欲しいと言ってきたので丸投げ?した」という趣旨の回答を得ております。
言いぶりから、〇〇〇は一括下請けを申し出て、元請けが了解したと思われます。

建設業法上、一括下請けは禁止されています。この場合の禁止とは官庁工事の場合です。禁止されていても合法と解釈しうる、抜け道は存在しています。

ただ、建設業免許を取得している工事会社が、補助金受給事業施設の工事にて、受注だけして、傘下の指定工事店に一括下請けする行為は、問題ないと言えるのでしょうか。

施工したのは、建設業免許を有する都市ガス会社子会社です。また、認可した札幌市はこの都市ガス会社の大株主です。
市長の2期目の公約は、「誰もが安心して暮せる街づくり」だったので、この企業は、大株主である市長の公約を無視したことになります。(本件については受注した責任者が更迭されたとの情報を得ております。)

本件建築設備設置工事については、竣工時の設備状況、竣工時の立会確認無し、騒音測定無しの事実から、一括下請けが繰り返された可能性があります。

本件、竣工時の立会い確認無し、騒音測定不実施、騒音公害・LPガス設備の設備不備等が発生したため、今後は、住民側自衛措置として、一括下請けとするのか、どの工事会社が実質工事を担当するのか、工事仕様書、竣工時の立会い確認等、工事体制、施工管理詳細について、(特に、設備審査無き許認可案件の場合)住民説明段階で確認を求める必要が出てきました。

・建設業法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

・関連情報

建設業法第22条(一括下請負の禁止)
http://kensetu.officeida.com/建設業法/建設業法第22条(一括下請負の禁止)/

一括下請負禁止の明確化について(H28.10.14通知)
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/oshiraseichiran/qgl8vl000000dzrs-att/20161014_01ikkatsu.pdf

一括下請負に関する点検要領(中部版)
https://www.cbr.mlit.go.jp/ukeoi.pdf

一括下請負の禁止について|国土交通省資料の解説
https://kensetsu-wakaru.com/guideline-001/

一括下請負に該当するのはどんな時?【違反した場合の罰則】
https://tsuboi-ap.or.jp/blog/用語解説/一括下請負の禁止とは/2656/

一括委任・一括下請負条項と民法改正(建築工事請負契約約款)
https://segou-partners-kigyou.com/page-1992

【民法改正(2020年4月施行)に対応】委任契約とは?改正ポイントを解説!
https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/minpo202004_inin/

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