本件騒音問題発生した空調設備については、竣工直後の令和4年4月、元請けの現場責任者に問合せしたところ、「〇〇〇として、やらせて欲しいと言ってきたので丸投げ?した」という趣旨の回答を得ております。
言いぶりから、〇〇〇は一括下請けを申し出て、元請けが了解したと思われます。
建設業法上、一括下請けは禁止されています。この場合の禁止とは官庁工事の場合です。禁止されていても合法と解釈しうる、抜け道は存在しています。
ただ、建設業免許を取得している工事会社が、補助金受給事業施設の工事にて、受注だけして、傘下の指定工事店に一括下請けする行為は、問題ないと言えるのでしょうか。
施工したのは、建設業免許を有する都市ガス会社子会社です。また、認可した札幌市はこの都市ガス会社の大株主です。
市長の2期目の公約は、「誰もが安心して暮せる街づくり」だったので、この企業は、大株主である市長の公約を無視したことになります。(本件については受注した責任者が更迭されたとの情報を得ております。)
本件建築設備設置工事については、竣工時の設備状況、竣工時の立会確認無し、騒音測定無しの事実から、一括下請けが繰り返された可能性があります。
本件、竣工時の立会い確認無し、騒音測定不実施、騒音公害・LPガス設備の設備不備等が発生したため、今後は、住民側自衛措置として、一括下請けとするのか、どの工事会社が実質工事を担当するのか、工事仕様書、竣工時の立会い確認等、工事体制、施工管理詳細について、(特に、設備審査無き許認可案件の場合)住民説明段階で確認を求める必要が出てきました。
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