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簡便な「設備審査」の一手法

ガスヒートポンプが騒音規制法の規制対象外設備だから、「設備審査」ができないとする考え方があります。
本当にそのとおりでしょうか。

環境基準、製造物責任法上の欠陥状態を法令上の根拠とし、設計仕様等の文書確認、現場立ち会い確認することにより、簡便法での「設備審査」は可能であると考える手順的根拠を以下に示します。

騒音規制法の規制対象外設備であっても①住民説明段階での事業者説明が漏れなく行われ、②環境基準値内、製造物責任法上の欠陥状態でない(精神的苦痛等を含む騒音被害が発生しない)機種選定であることを設計段階で確認し、③設備引き渡し時点にて「環境基準値以内かつ製造物責任法上の欠陥状態でないこと」について事業者に確認を求める手法での「設備審査」が行われ、発注者による現場立ち会い、騒音が環境基準値以内、かつ異常騒音の発生がなく近隣第三者住宅室内で騒音が聴こえないこと等の確認が事業者に対し行われていれば防げました。

この程度の「簡便な設備審査」手法が存在していることを、認可部署は見逃していたのではないかと考えます。
環境基準値の遵守は当然として、製造物責任法上の欠陥状態(解釈)の見落としがなければ、「設備審査」は不可能ではなかったことになります。
騒音規制法の規制対象外設備だから「設備審査」ができないのではなく、騒音規制法がなくても代替手段を編み出すなどにより、実施可能な「設備審査」手法が存在したと考えます。

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