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誰も知らない消費増税の本丸〜消費税を多く支払うことになる可能性①〜

みなさん、こんにちは。
アグリビジネスパートナーの高津佐和宏(こうつさかずひろ)です。

今回は、すぐそこに迫った消費増税と軽減税率について書こうと思っていたのですが、調べていくうちに今回の消費増税の本丸は、消費税が8%から10%に上がることや軽減税率が始まることではないと気づきました。

もっと農家の皆さんの経営に直結することが始まろうとしています。
そして、そのことを報道するニュースも新聞もありません。

そこで、今回は消費増税の本丸はどこにあるのか、それが農家の皆さんの経営にどう直結するのかをご説明したいと思います。

免税事業者?簡易課税選択事業者?一般課税?

まず質問です。
消費税の納税についてみなさんは下記のどれに当てはまりますか?

①売上高1,000万円以下の免税事業者ですか?
②消費税の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税を選択していますか?
③消費税の課税売上高が5,000万円超で一般課税の事業者ですか?

わからないという方は確定申告書類の下記の書類を探してみてください。

スクリーンショット 2019-09-11 6.49.25

この書類の《課税標準額①》の金額が消費税を納税するときの基準となる金額です。

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さて、自分の経営が①〜③のどれか分かったという前提でお話しします。

①は免税事業者と呼ばれ消費税を納税する必要がありません。ですから、お客様から頂いた消費税分だけ収益が増えることになります。これを益税と言います。

②の課税標準額が5,000万円未満で簡易課税を選択している農家さんは消費税の納税に関する計算が楽です。そして、一般的にはもらった消費税より少ない額で納税が可能です。

③の課税標準額が5,000万円以上の農家さんは一般課税しか選択できませんので、売上の時にお客様からもらった消費税から事業に必要なもの等を購入した時に支払った消費税の額を差し引いて、その差額を国に納めます。

以前に消費税の基礎知識について記事を書きましたのでそちらも合わせてご覧ください。

農家は知らないとやばい!!課税標準額の計算が変わる!?

さて、免税事業者とか簡易課税が選択できるとかは、課税標準額の金額によって変わってきます。
売上は多い方がいいですが、課税標準額は少ない方がお得です。

そして、その課税標準額の計算方法のルールが2019年10月1日に変わります。
消費増税と同時に変わるのです。

まずは今までの計算方法のルールは

委託販売の手数料分は差し引いて課税標準額を計算してもいい

というものでした。
つまり、JAや卸売市場、(多分)直売所出荷などで委託手数料がある場合は、その分を差し引いて課税標準額を算出してもいいですよというルールです。

具体的に数字で説明すると

売上高1,100万円のJA出荷の農家さんがいたとします。
JA出荷はJAから全国の卸売市場に出荷しますので、JAと卸売市場の手数料で15%が必要になるとします。
そうすると、売上高は1,100万円ですが、課税標準額は1,100万円-15%で「935万円」になります。
課税標準額が1,000万円未満なのでこの農家さんは消費税を支払う義務がありません。(自ら申告して支払うことはできます)

課税標準額が5,000万円前後の農家さんも同様です。

それは、

委託販売の手数料分は差し引いて課税標準額を計算してもいい

というルールがあったからですね。

それが、2019年10月1日から変わります。

委託販売の手数料分を差し引いて計算してはいけません

となります。

ですから、今まで免税事業者の農家さんが課税事業者になりますし、簡易課税を選択できた農家さんが一般課税しか選択できなくなります。

今回は分かりましたか?
よく分からない方はLINE@で質問を受け付けていますので、お気軽にメッセージをください。

次回はもっと怖いインボイス制度について書きたいと思います。
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                  アグリビジネスパートナー 高津佐和宏

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