地理的表示保護制度とは?

WTO法研究会(第83回2月4日開催)に参加してきました。

テーマは、地理的表示保護制度について
講師は、農林水産省食料産業局知的財産課法令担当専門官の川口藍先生でした。

地理的表示とは?
地理的表示(GI:Geographical Indication)とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称の表示をいいます。

GIマークとは?
GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて使用することができ、GI上登録された地理的表示産品であることを証するものです。

出典:農林水産省

地理的表示はどの法律によって保護されているのか?
日本において、2014年に制定された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」に基づいて地理的表示が保護されています。

どのような地理的表示が登録されているのか?
例えば、「夕張メロン」や「南郷トマト」といった産品が登録されており、
現在、73産品が登録されています。

GI法に基づき産品が登録された場合の効果は?
GI法に基づき産品が登録された場合、生産者団体の構成員が生産するGI法に登録した登録内容(特性や生産の方法等)に従った産品にのみ、その地理的表示やGIマークを付すことが認められます。
すなわち、生産者団体の構成員以外が生産する産品やGI法に登録した登録内容に従っていない産品については、その地理的表示やGIマークを付すことが、原則禁止されます。

GIマークを産品に付すことの効果は?
GIマークを産品に付すことにより、GIマークを産品に付していない産品との差別化が可能となります。
ある統計によれば、多少値段が高くとも、GIマークが付されている産品の方が売れるようです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?