第15回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>


ある国で、ある身分関係が生じた場合に、その行為の

法律的判断をするための根拠とする法律のことを

「準拠法」という

「婚姻」は、各当事者につきその本国法による。

(通則法24条)

夫婦間で判断の根拠とする法律が違う場合には

・夫婦の本国法同一である時はその法

・本国法が同一ではなく、「常居所地法」が同一である時はその法

・いずれでもない時は夫婦の最も密接な関係がある地の法による。

(通則法25条)


「常居所」とは・・・・・・・

国ごとに様々な意味あいがあり、

それを統一することは難しいため

いくつかの考えの中から

とりあえず」この考え方にしようと、決まったのが常居所という