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中国 改正特許法実施細則、審査指南(2024年1月20日施行)

国務院は12月11日に成立した、改正特許法実施細則(専利法実施細則)を12月21日付、国務院令第769号を公布し、2024年1月20日に施行することを公示した。これを受けて、国家知識産権局は、同日に、改正特許法実施細則の全文を公示している。

この改正実施細則の施行を受けて、国家知識産権局は、同日、第559号公告により経過措置法を公示した。同時に、特許審査ガイドラインである特許審査指南(専利審査指南)の改正、施行も同日になることが、局令78号により公示された。

また、経過措置に関し、全17条からなる「改正後の特許法及びその実施細則に係る審査業務処理弁法(2023年)」が公示されている。主に、優先権の回復など、先願の援用による補正、送達日、秘密保持審査、部分意匠の審査、国際意匠出願、権利補償期間の調整、特許開放許諾などが対象である。

なお、国家知識産権局は、特許権期間補償と特許開放許諾に関する行政再審事項に関する公告(第560号)を公示し、以下の点をめいかくにしている。
1.特許権者、関連特許に侵害紛争が存在する、或いは、関連医薬品登録申請提出済みの利害関係者は、国家知識産権局の特許法第42条第2、3項に基づく特許権補償期間に関する決定に不服がある場合、行政再審を申立てることができる。
2.特許権者は、国家知的財産権局の特許法第51条第2項に基づく特許開放許諾の実施期間の年金の減額の是非の決定に不服がある場合、行政再審を申立てることができる。なお、特許開放許諾声明の公告決定は行政再審の対象に入らない。

参照サイト:
改正部分 https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm
改正後全文 https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_98_189197.html
改正審査指南 https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189193.html
経過措置法 https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_527_189194.html 仮訳
行政再審公示 https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_527_189195.html

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