KyK-IP 相澤良明

外国の知的財産及び関連企業法務の業務支援として、コンサルや代行業務のサービスを提供して…

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外国の知的財産及び関連企業法務の業務支援として、コンサルや代行業務のサービスを提供しています、特に、中国やアジア各国での経験が最近は豊富です。ここではちょっとひとりごとを呟きます。

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    外国での知的財産紛争の結果を分析、解読し、今後の課題解決につながるように解説します。内容には十分注意をしていますが、あくまでも個人的経験に基づく見解あり、法的効果を持つものではないことをご理解の上、ご利用ください。

最近の記事

中国 中国法院の2023年知的財産権司法保護状況、前年比5%増!

2019-2023年民事訴訟第一審受理件数推移 最高人民法院は、4月22日付、記者会見を行い、「中国法院知的財産権司法保護状況(2023年)」などを発表した。  昨年、全国の人民法院は一審、二審、再審で54万件以上の知的財産事件を受理し、前年比+3.4%増となった。 (1)民事訴訟事件  2023年の地方の各クラス人民法院は民事一審事件を462,176件受理し、前年比べ2.3万件増、+5.4%増加した。内訳は下記の通りであるが、著作権侵害事件が4千件減、▲1.6%減、その他

    • 中国 最高人民法院による訴訟前保全に関する意見(2024年3月1日施行)

      最高人民法院は、3月12日付、2月7日に公布した「最高人民法院による訴訟前保全事件処理の規範化と強化に関する意見(最高人民法院关于规范和加强办理诉前保全案件工作的意见)」 [法(2024)42号]を3月1日付で施行したことを公示した。 本意見は、民事訴訟法第84条、第104条の規定に基づき講じることができる財産保全、証拠保全、行為保全(仮差止のこと)の手続きに関し、特許権など知的財産権の侵害でも積極的に活用できる保全措置の申立てに各地の裁判所が対応する際の司法解釈でもある。

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      • アメリカ 特許・商標出願関係料金2025年改定 最終案公示

        アメリカ特許商標庁(USPTO)は、予てから意見募集稿していた特許と商標の出願手数料の2025年度改定の最終案を公示した。特許出願では、新設された料金があるが、アフターファイナルでの審査官ミーティングの料金新設は気楽に使えなくなるのでちょっと痛手でしょうか。継続出願や審判の手数料が比較的大きな値上げとなっている。意匠特許出願でも認可発行手数料など高くなっている。商標の出願費用は据置きですが、指定商品役務の補正に新料金が設定され、その後の手続きはそれぞれ$50ほどの値上げとなっ

        • 中国 特許審査指南の改正(5)審判(復審及び無効)

          国家知識産権局が改正し、2024年1月20日に施行した特許審査指南(ガイドライン)から実務に影響のある主な事項を紹介する。5回目は審判請求で、拒絶査定不服再審請求(復審という)と無効取消請求(無効宣言という)の改正で、総則、復審手続き、無効宣告手続き、口頭審理、証拠及び意匠特許無効宣言審査規定の最適化、整備を行い、審理の質と効果の向上を図っている。 (一)総則 ①審判機構及び人員の名称表記の変更 「専利復審委員会」が「国家知識産権局専利局復審・無効審理部」と名称が変更、「

        中国 中国法院の2023年知的財産権司法保護状況、前年比5%増!

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          中国 特許審査指南の改正(4)意匠特許

          国家知識産権局が改正し、2024年1月20日に施行した特許審査指南(ガイドライン)から実務に影響のある主な事項を紹介する。4回目は意匠特許に関し、主に部分意匠と国内優先権制度の導入と意匠特許保護期間の延長であるが、特許法実施細則と特許審査指南では、自発補正、不登録・非登録対象、創作性の審査、単一性などを明確にている。さらに、中国は、「工業品意匠国際登録ハーグ協定」(1999年本文)の締約国となり、2022年5月5日に発効した。ハーグ協定と連携するため、特許法実施細則は第12章

          中国 特許審査指南の改正(4)意匠特許

          中国 特許審査指南の改正(3)実体審査

          国家知識産権局が改正し、2024年1月20日に施行した特許審査指南(ガイドライン)から実務に影響のある主な事項を紹介する。3回目は、発明の実体審査にかかる改正で、主に以下の5点になる。第1は特許法第20条に新設された信義誠実の原則の実体審査での適用、第2は特許対象外にかかる遺伝資源、診断方法の定義の変更、第3は明細書の記載とサポート要件、第4は新規性、第5は、進歩性である。こうした点について、所謂非正常出願の対応、新分野や新業態に関する出願対応、さらに審査の最適化の面からイン

          中国 特許審査指南の改正(3)実体審査

          中国 特許審査指南の改正(2)発明特許保護期間延長手続き

          国家知識産権局が改正し、2024年1月20日に施行した特許審査指南(ガイドライン)から実務に影響のある主な事項を紹介する。2回目は、発明特許出願の審査遅延や医薬品に関する発明特許の販売承認に伴う存続期間の延長手続きとその注意点です。医薬品特許の存続期間延長では、法律や法規に外国企業の新薬で中国での上市承認前に外国ですでに上市されていた場合は対象外とする規定はないものの、国家知識産権局の説明会でそうした発言があったために、公平な保護がされないと認識や反応があり、中国政府の対応に

          中国 特許審査指南の改正(2)発明特許保護期間延長手続き

          中国 特許審査指南の改正(1)出願手続きなど

          国家知識産権局が改正し、2024年1月20日に施行した特許審査指南(ガイドライン)から実務に影響のある主な事項を紹介する。1回目は、特許出願手続きやその後の権利変更などの手続きでの注意点や緩和された内容です。出願手続きでは、従来、送達日に15日間の猶予期間が認められていたが、電子出願が一般的になったこともあり、その適用がなくなっていることから、OAの期限管理を短縮する見直しをされることをお勧めする。 (一)援用補充(援引加入)制度の新設  援用補充は、特許法実施細則第45

          中国 特許審査指南の改正(1)出願手続きなど

          中国 最高知識産権法廷 2023年度報告及び成立5周年、10大影響事件と100典型事例

          最高人民法院最高知識産権法廷は、2月23日、2023年度の「最高人民法院知識産権法庭年度報告(2023)」を公示、また、最高知識産権法廷が成立5周年となり、裁判所の判断基準がさらに統一され、裁判の質と効率も向上したとの総括、及び5年間の10大影響事件と100典型事例を発表した。原則、第二審が対象となる。 最高知識産権法廷の設立2019年1月1日以来5年間で技術系知的財産と独占禁止事件を8,924件受理、15,710件結審した。内訳では、特許権権利確認行政事件を3,943件受

          中国 最高知識産権法廷 2023年度報告及び成立5周年、10大影響事件と100典型事例

          中国 「国家知識産権局行政再審規定」改正意見募集(2月7日)

          国家知識産権局は、2月7日付、「国家知識産権局行政再審規程(意見募集稿)」(国家知识产权局行政复议规程(征求意见稿))を公示し、一般からの意見募集を開始した。意見提出は3月9日まで。  今回の規定の改正は、行政再審法が2023年9月1日に第14期全人代常務委員会第5回会議で採決され、2024年1月1日から施行されおり、管轄権限、受理範囲、再審手続きと審理方法などの面で大きな改正がされている。この改正を受けて、国家知識産権局はその行政再審規程をを改正する必要があるため、機構改

          中国 「国家知識産権局行政再審規定」改正意見募集(2月7日)

          中国 特許審査指南改正の概要(1月18日)

          国家知識産権局(CNIPA)専利局は、1月20日から施行される審査ガイドラインである特許審査指南の改正の要点の解説を公示した。概要は以下の通り、 1.発明及び実用新案登録出願の予備審査及び国際出願の国家段階の審査  補正、優先権回復・追加・補正、新規性喪失の例外、国内段階移行時の補正 2.特許権期間の補償(法42条2、3項)第5部9章2節、3節  実体審査での遅延、医薬品販売承認での遅延の期間回復 3.特許出願実体審査の一般規定  非特許要件:法令違反、診断方法の改正、信義

          中国 特許審査指南改正の概要(1月18日)

          中国 改正特許法実施細則を適用する経過措置(2024年1月20日)

          国家知識産権局(CNIPA)は、特許法実施細則に合わせて、局公告第559号で経過措置である「改正後の特許法及びその実施細則に係る審査業務処理弁法」を公示しており、その改正法適用の経過措置を理解するためにの解説です。 第1条は、特許法及びその実施細則の発効前後の関連審査業務処理の原則的規定を明確にしており、原則として過去に遡及しない、かつ本弁法のその他の条項は当該原則に対する特別規定を設けることを指摘している。 第2条は、代理強制対象の例外(訳注:出願人の直接手続き)を実施

          中国 改正特許法実施細則を適用する経過措置(2024年1月20日)

          中国 改正特許法実施細則(2024年施行)の概要

          2023年12月21日に公示され、2024年1月20日に施行される中国特許法実施細則の改正内容は、主に以下のようにまとめることができる。 1.電子出願対応 (第2、4、17条) 2.特許出願、特許権の失効からの回復 (第6条)  審判係属中での権利喪失を追加。なお、回復期間は、障害が取り除かれた日より2 か月以内、かつ期限満了日より2 年以内。 3.秘密保持審査(第9条)  国防或いは、重大な利益に関わる発明の場合、請求の提出日より2 か月以内に出願人に秘密保持審査通知

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          中国 改正特許法実施細則(2024年施行)の概要

          中国 改正特許法実施細則、審査指南(2024年1月20日施行)

          国務院は12月11日に成立した、改正特許法実施細則(専利法実施細則)を12月21日付、国務院令第769号を公布し、2024年1月20日に施行することを公示した。これを受けて、国家知識産権局は、同日に、改正特許法実施細則の全文を公示している。 この改正実施細則の施行を受けて、国家知識産権局は、同日、第559号公告により経過措置法を公示した。同時に、特許審査ガイドラインである特許審査指南(専利審査指南)の改正、施行も同日になることが、局令78号により公示された。 また、経過措

          中国 改正特許法実施細則、審査指南(2024年1月20日施行)

          中国「商標行政法執行証拠基準規定」(意見募集稿)

          国家知識産権局商標局は、12月1日付、「商標行政法執行証拠基準規定(商标行政执法证据标准规定」)(意見募集稿)を公示し、一般からの意見を12月31日まで募集している。本規定は、商標行政法執行の専門的指導を強化し、法執行基準を統一し、商標の違法事実を正確に認定し、証拠の収集、審査、認定を規範化するためのもので、これまで商標行政法執行法には専門的な証拠規定が制定されいなかったために起草された。そして、商標行政法執行における証拠の種類と要件、証拠の収集、審査と認定などの面の内容、要

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          中国「商標行政法執行証拠基準規定」(意見募集稿)

          中国 「最高人民法院による「中華人民共和国民法典」契約編通則の適用での若干問題に関する解釈」(法釈〔2023年〕第13号)

          最高人民法院は、12月4日付、「最高人民法院による「中華人民共和国民法典」契約編通則の適用での若干問題に関する解釈(最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》合同编通则若干问题的解释)」(法釈〔2023年〕第13号)を公示し、12月5日より施行した。 民法典の契約編の司法解釈は、昨年11月に意見募集しており、総則編に次ぐ司法解釈の施行となる。強行規定との関係、状況が変化した場合の適用、債務逃れ対策などが注目される。 本司法解釈は、全69条からなり、概要は以下の通り: 1.

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          中国 「最高人民法院による「中華人民共和国民法典」契約…