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中国 市場の支配的地位の濫用行為の禁止に関する規定

国家市場監督管理総局(SAMR)は、3月24日付、2022年6月に意見募集した「市場での支配的地位の濫用行為の禁止に関する規定(禁止滥用市场支配地位行为规定)」を公示し、2023年4月15日から施行する。この改正は2022年に改正された独占禁止法(反垄断法)をさらに保管するためのもので、これまでの暫定は廃止される。

市場の支配的地位の濫用行為の禁止に関する規定
(2023 年 3 月 10 日国家市場監督管理総局令第 66号により公布、2023 年 4 月 15 日施行)

第1条 市場の支配的地位の濫用行為の予防と制止をするため、「中華人民共和国独占禁止法(中华人民共和国反垄断法)」(以下、独占禁止法と略称)に基づき、本規定を制定する。

第2条 国家市場監督管理総局(以下、市場監督管理総局と略称)は、市場の支配的地位を濫用する行為の独占禁止統一法執行業務の責任を負う。
市場監督管理総局は独占禁止法13条2項の規定に基づき、各省、自治区、直轄市の市場監督管理部門(以下、省クラス市場監督管理部門)に本行政区域内の市場の支配的地位の濫用行為の独占禁止法執行業務の責任を負う権限を与える。
 本規定にいう独占禁止法執行機関には、市場監督管理総局と省クラス市場監督管理部門が含まれる。

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