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中国「商標行政法執行証拠基準規定」(意見募集稿)

国家知識産権局商標局は、12月1日付、「商標行政法執行証拠基準規定(商标行政执法证据标准规定」)(意見募集稿)を公示し、一般からの意見を12月31日まで募集している。本規定は、商標行政法執行の専門的指導を強化し、法執行基準を統一し、商標の違法事実を正確に認定し、証拠の収集、審査、認定を規範化するためのもので、これまで商標行政法執行法には専門的な証拠規定が制定されいなかったために起草された。そして、商標行政法執行における証拠の種類と要件、証拠の収集、審査と認定などの面の内容、要件を明確にし、事業主体の合法的権益を保障することで、事業主体の活力、良好なビジネスとイノベーション環境を構築し、新しい発展、質の高い発展を推進するための実務的措置としている。

本規定は、全5章46条で概要は以下の通り、
第一章 総則、目的と法律根拠、適用主体と事件範囲、証拠の概念など
第二章 証拠の種類と要件、証拠の種類、書類、物証、視聴覚資料、電子データ、証人の証言、当事者の陳述、鑑定意見、検証調書、現場調書、外国の証拠など
第三章 証拠の収集、商標法執行担当部門の証拠収集の職権、証拠収集の一般要件、サンプリング、オフサイトでの証拠収集、インターネットでの電子データ抽出、電子データの完全性を保護する方法など
第四章 証拠の審査と認定、証拠審査の一般的要件、一方が認めた証拠の効力、確定根拠にならない証拠、単独で確定根拠にならない証拠、電子データの審査、原本と同等の証明効力を有する状態、当事者の陳述前後の矛盾の処理、証拠として使用できない鑑定意見など。
第五章 附則

行政ルートでの模倣品や侵害品を投訴するときの証拠収集に関する理解が進むので、成立前であるが確認することをお勧めする。

以下は、意見募集稿の仮訳です。

商標行政法執行証拠基準規定(意見募集稿)
 
第一章 総則
 
第1条【制定目的と法律根拠】
商標行政法執行の専門的指導を強化し、法執行基準を統一し、商標違法事実を正確に認定し、証拠の収集、審査と認定を規範化するため、「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国行政強制法」、「中華人民共和国商標法」(以下、商標法と略称する)、「中華人民共和国商標法実施条例」などの関連規定に基づき、本規定を制定する。
 
第2条【適用主体と事件の範囲】
商標法執行担当部門は、商標法違反事件を調査・処分する過程における証拠収集、審査と認定に本規定を適用する。法律、法規、規則に別段の規定がある場合、その規定に従うものとする。
 
第3条【証拠の概念】
本規定にいう商標行政法執行証拠(以下、証拠と略称する)とは、商標法執行担当部門が商標法違反事件の事実を証明するとともに、それに基づき決定を下すために使用する資料をいう。
 
第二章 証拠の種類と要件
 
第4条【証拠の種類】
証拠には以下に掲げる種類が含まれる:
(1)文書証拠;
(2)物的証拠;
(3)視聴覚資料;
(4)電子データ;
(5)証人の証言;
(6)当事者の陳述;
(7)鑑定意見;
(8)検証調書、現場調書。
証拠は、検証を経て事実でなければならないが、事件事実を認定する根拠とすることができる。不正な手段で取得した証拠の場合、事件事実を認定する根拠としてはならない。

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