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火災後の処理

友人宅の火事の件から
その後の処理などについて
記録して留めておきたい

まずは火事が起こった後の処理について

◆火災後の処理でまず最初にすべきこと

今後、さまざまな減免や援助を受けるためには、「罹災(りさい)証明書」の提示が必要になる。
そのため、まず最初は消防署で罹災証明書を申請し、取得していく。

①火災調査の立ち会い
火災が鎮火したら、消防による火災調査が行われる。
どうして火災が起こったのか?聞き取り調査を行ったり、実際に建物に入り火元を確認したりする。
また、火災によって死傷者が出たかどうかや、建物にどのような損害が出たのかについても確認する。
火災現場には、火災調査が終了してから立ち入ることができるため、後片付けなどは調査終了後、消防署から許可が出てから行うことになる。

②罹災証明書の取得
火災調査が終了したら、消防署で罹災証明書を取得する。
罹災証明書とは、火災に遭ったことを証明してくれる書類で、火災現場のごみ処理費用の減免を受けることができたり、火災保険に加入している場合は保険金の申請をすることができる。
ほかにも税金の免除や減額といった制度を利用するためには罹災証明書が必要となるため、何をおいてもまず最初に、消防署で罹災証明書を取得することが重要である。
罹災証明書の申請は、消火活動に当たってくれた消防署へ出向き、所定の用紙に記入して提出するだけである。
その際は印鑑が必要となり、本人や親族以外が申請する場合は委任状が必要となる。
申請後、職員が調査のために火災現場を訪れ、被害の程度を判定したうえで罹災証明書が発行される。
そのため、自治体によって異なるが、申請から発行までは数日から1週間程度、長い場合は2週間ほどかかる場合もある。
このように、申請後すぐに罹災証明書が取得できるわけではなく、その後の処理や手続きをスムーズに進めるためにも、罹災証明書の申請は火災後すぐに行う必要がある。

③保険会社とライフラインの停止連絡
火災保険に加入している場合は、保険金の請求をするために保険会社への連絡を行う。
ほとんどの会社で、インターネットもしくは電話から連絡が可能である。
最終的に罹災証明書が必要となるため、取得してから保険会社へ連絡するのがベストだが、罹災証明書の発行まで時間がかかりそうな場合は、先に保険会社へ連絡して、今後の流れについて確認しておくと良い。
一般的には、保険会社へ連絡後、担当者が現場を訪問・確認し、被害金額を算定したのちに保険金が決定される。
また、電気やガス、水道、固定電話などのライフラインについて、契約している会社に停止連絡を行う。
消防署に通報が入って消火活動が行われた場合は、通常はガス漏れによる爆発を避けるため消防署からガス会社に連絡が入るが、その場合も電気や水道、固定電話については自分で連絡しなくてはならない。

④解体業者の選定と依頼
火災で建物が半焼、あるいは全焼してしまった場合は、解体業者に依頼して解体工事を行うことになる。
業者によって、火災ごみ処理費用が違ったり、工事にかかる時間もまちまちで、複数の解体業者に見積もり依頼をしてみるのが良い。
ちなみに、部分焼失やボヤの場合は解体業者ではなく特殊清掃業者へ依頼する。
火災で発生した臭いも、特殊清掃業者であれば消臭が可能である。

その他、近所へのお詫びは、数日から遅くとも一週間以内に伺うようにする。
万が一火災によって近隣の家や建物に被害が及んでしまった場合、放火などの故意や重大な過失でなければ、法律的には賠償責任は発生しない。
※以上、リスクベネフィットより

火災直後の対応について
記録を残してみた
次回は火災保険について

『おまけのお勧め』
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