「こども大綱」を読んでみたら「ふう・・」っとため息がでてしまった話
おそらく、教員採用試験にかかわっていなかったら、読むことがなかった「こども大綱」。
今回は、「こども大綱」をまとめていて、感じた少し後ろ向きな話です。
こども基本法に規定されている
2023年4月から施行されているこども基本法。
こども基本法第9条1項では、「こども大綱」を定めなさいと規定しています。
ちなみに、「こどもたいこう」と読みます。
「大綱」とは、「基本的な方針」という感じですね。
参考までに、そう捉えた根拠とする資料を引用抜粋しておきますね。
こども基本法は、こども施策を、社会全体で総合的に推進していくための包括的な基本法律です。
そして具体的に、どのようなことを大事にするかを示したものが「こども大綱」です。
こどもがしあわせに暮らせる社会
こども大綱の「はじめに」には、次のような文章があります。
こどもが、どの成長過程でもしあわせに暮らしていけることは、みんなの願いですね。
そうあってほしいと思います。
こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた、
少子化社会対策基本法
子ども・若者育成支援推進法
子どもの貧困対策の推進に関する法律
これらに基づく3つのこどもに関する大綱を一つに束ねて、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたそうです。
どれもが学校教育とも密接な関係性があるので、「こども大綱」にも、学校教育に関連することが示されています。
教員採用試験対策的には
教採対策としては、「令和の日本型学校教育の構築を目指して~(略)~(答申)令和3年1月中央教育審議会」で示された内容と重なる部分もあり、そこをチェックする必要があると思いました。
そのひとつが次の抜粋部分です。
3つにわけてありますが、3つとも「こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等」という項で記されています。
1つめ、2つめは、すでに他の資料で何度も目にしてきた感があります。
気になったのは3つめの③です。
③安全・安心な居場所・セーフティネットとしての身体的、精神的な健康の保障
③は、文章にするとこんなにも短いですが、ものすごく深く、そして難しさをもっていると感じました。
「ふう・・」
っとため息がでてしまう。
この記事のまとめ
基本的には「教員採用試験」を視点にした投稿をしているので、資料等に関しては、個人的な考えは書かないようにしています。
今回は、少しだけ書いてしまいました。
「ふう・・」とため息がでてしまうと。
基本的な考え方。
大綱
みんなで取り組むものには必要ですね。
どうかそれが教員を苦しめるものになりませんように・・。
少し後ろ向きな話になってしまいましたが、「こども大綱」では、今回引用抜粋した部分は、大事かなと思っているので、チェックしておくとよいかなと思っています。
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