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社会保険労務士の受験勉強を始めました!

こんにちは! 労務ママです(*^^*)

先日、こちらでつぶやいた通り、8月末をもって、退職しました!

そして今日から新しい職場で労務のお仕事です。それにともない、2022年の社労士試験受験を目指し、「STUDYing」という通信教育で社会保険労務士の勉強を始めました!

社労士試験は

労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法、国民年金法、健康保険法、厚生年金法、一般常識

と、とにかく試験範囲が広い!(@_@;)

とりあえず、労働基準法、安全衛生法が配信されたので、労働基準法から勉強してマス(-""-;)

一応、給与計算実務能力検定で労基法の問題が出るので、以前勉強した『割り増し賃金』やら、『休日、時間外労働』についてはそこそこ知識はあるのですが……やっぱり難しい(-""-;)

知識はあっても、言い回しが難しく、過去の判例を用いた文章は正直、どこが間違っているのかを見極めるのが非常にキビシイです( >Д<;)

例えばこちら↓

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1箇月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週平均40時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1箇月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

国語は苦手ではないのですが、むしろ、他の教科と比べたら自分の中では得意な方なんですが。『要件が具備されているものと解すことは相当ではない』という文章が、何を言っているのか、まったくもって意味がわかりません(* >ω<)

そして。こんな文章を読んでいると、考えているうちに眠くなってしまいます……(。>д<)

試験中に寝てしまうのではないか、そのせいで時間が足りず、落ちるんじゃないか、そもそもこのペースで勉強していて大丈夫なのだろうか、と、今からかなり不安です……(-""-;)

2022年8月の社会保険労務士受験を目指して、少しずつ頑張ります(* >ω<)g


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ここまでお付き合いいただきまして、ありがとうございました!

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