見出し画像

条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「少額訴訟に関する特則」(第6編)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第六編 少額訴訟に関する特則」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第六編 少額訴訟に関する特則」(第368条―第381条)。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第六編 少額訴訟に関する特則(第368条―第381条)

第三百六十八条(少額訴訟の要件等)
第三百六十九条(反訴の禁止)
第三百七十条(一期日審理の原則)
第三百七十一条(証拠調べの制限)
第三百七十二条(証人等の尋問)
第三百七十三条(通常の手続への移行)
第三百七十四条(判決の言渡し)
第三百七十五条(判決による支払の猶予)
第三百七十六条(仮執行の宣言)
第三百七十七条(控訴の禁止)
第三百七十八条(異議)
第三百七十九条(異議後の審理及び裁判)
第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て)
第三百八十一条(過料)

ここから先は

7,219字
この記事のみ ¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?