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practical 金融法務 債権法改正

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『practical 金融法務 債権法改正』151・175頁

誤植が多いよーな…。

例えば、151頁の図3の右側の「譲渡人のみが」は「譲受人のみが」だし、同頁1行目の「譲受人Cは…譲渡人Aに対して履行の催告」は「譲受人Cは、債務者Bに対し、…譲渡人Aへの履行を催告」と書かないと不正確だと思う。

あとは、例えば、175頁の「貸付金債権を自働債権・回収金引渡請求権(預金払戻請求権)を受働債権とする相殺」は「貸付金債権又は回収金引渡請求権を自働債権・預金払戻請

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『practical 金融法務 債権法改正』251頁

図が分かりづらい。

「被保証債権の債権者」と「債務者兼預金者」の間にある矢印は逆向きにすべき(他の矢印が「債権者→債務者」となっているため)。

また、「銀行」が、保証人であり、「③-1 保証履行」をした者であることを明確にすべき。

『practical 金融法務 債権法改正』146頁

債権譲渡制限特約の説明に「相対効」という言葉は使ってほしくなかったな。「相対効」と言ってしまうと、「債務者との関係では無効」といった誤解を招いて、正確な理解の妨げになるだけだと思う。

ここは、『講義 債権法改正』212頁以下の説明にあるとおり、「履行拒絶権」や「弁済固定効」といった言葉を使ったほうがより適切だと思う。

「相対効」と聞くと「債務者との関係では無効」と考えてしまうのは、譲渡制限株式

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