【クリエイターの法務】利用許諾の終期(貴船神社写真事件判決)
カメラマンにとって、自身の撮影した写真についてコントロールをしたいと希望がありますが、無限定に即座に利用を停止するということができないケースもあります。そういった一つの参考になるのが、昨年12月の貴船神社写真事件です。※同期が代理人にいたので特に目についたというのもあります・・・
1 事案(京都地方裁判所令和3年12月21日判決)カメラマンである原告が、被告広報担当者を通じて被告に提供された写真について、無償で提供されていたところ、広報担当者の退職に伴い、写真利用について解