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2月が好きな理由

幸せを届けたい不動産屋、坂下です。

2月になると、昨年お引渡しさせて頂いたお客様からのご連絡が多くなります。
住宅ローン減税の初回の確定申告についてのご質問ですね。

どなたも確定申告など経験したことが無いので、分かりにくいです。

当然、税金のことなので、詳しいお話は僕も出来ませんが、
必要書類、確定申告の会場、期間など一般的なことならお伝え出来ます。

一応、住宅ローン減税のための確定申告に必要な書類は、
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(3)家屋の登記事項証明書
(4)住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(5)(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
(6)(補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
(7)(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
(認定住宅の場合)
※認定住宅とは、認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物をいいます。

という書類です。
が。
必要書類と書いてあっても、どれがどの書類なのか?が分からない。。。と混乱されるようです。

確かに、僕らは常にこういった書類を扱っているので難しくはないのですが、「登記事項証明書」と言われても「それは何?」となるのでしょうね。
登記事項証明書は法務局で取得できますよ、と言われても「法務局ってどこにあって、そこへ行ってどうすれば証明書もらえるの?」と、どこまで行っても不安になっちゃいます。

ネットなどで情報は出ているのですが、皆様そんな情報はとっくにチェックされていて、それでも分からない、不安、誰に聞けばいいの?となって、
坂下にご連絡が来る、こんな感じだそうです。

必要書類のリスト(上記のリスト)をメールやLINEで送っても、不安は消えないし分からないことも多いと思うので、
僕は直接お会いして、書類のチェックを一緒にやることにしてます。

でも、本当にありがたい。
こうやって、僕のことを思い出して、相談してくれるだけで、うれしい。
久しぶりにお客様にお会いできるのも、なんだか懐かしくてうれしい。
だからこの時期、結構好きなんです。

書類のチェック、法務局のこととか、確定申告会場のこととか、お話しても10分程度で終わって、あとは久しぶりにお会いしたので、近況のお話などを楽しく聞かせてもらい、それでも30分程度。

たったそれだけの時間ですが、すごく充実感を感じます。

お引渡しが終わっても、こうしてご縁がつながっていく、この仕事の大好きなところです。

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坂下 久也

株式会社ハウスアイビー 取締役
長良川行政書士事務所 所長

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