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【毎日更新#156】 行政書士と司法書士の業務について(前編)

幸せを届けたい不動産屋、坂下です。

僕は不動産屋ですが、もう一方で行政書士としても仕事をしています。
と言っても、メインは不動産の仕事が多く、スポット的に行政書士の仕事をしている感じなのですが。

行政書士として仕事を頂く主な案件は、農地転用の許可(届出含む)申請が多いですね。
その他で言うと、相続の案件もチラホラ。

相続に関しては、行政書士としては出来ることが限られますが、
相談の窓口としては良いのかな、と思われます。
行政書士の相続案件としては、遺産分割協議書の作成がありますが、
相続登記までは出来ません。
相続登記は「司法書士」の独占分野です。

行政書士と司法書士。
同じ「~書士」というので、一般の方は混同してしまいがちですが、
出来る業務、出来ない業務は法律できっちり決められています。

行政書士は、文字通り「行政」、つまり官公庁(お役所)へ提出する書類の作成を、
司法書士は「司法」、つまりは法務局や裁判所へ提出する書類の作成を、
専門的に取り扱うことができます。

農地転用は、自治体の農業委員会へ申請するので行政書士が、
相続登記は、法務局へ登記申請をするので司法書士が、
という具合にすみ分けされています。

どちらも責任ある書類の作成をするという点では同じですが。
オンライン申請や、AIの発達などで、
この先「書士」業は、衰退していくという予想もあります。
将来消える職業ランキングでは常に上位にランクインしますね(涙)

確かに、申請業務自体が「代理業」ではあるので、ゆくゆくは個々人で申請できるようになるかもしれませんが、
実は、申請業務以外の部分が重要なのですが。。。

(次回へ続く)

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坂下 久也

株式会社ハウスアイビー 取締役
長良川行政書士事務所 所長

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