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心が冷静でなければ、被害者は被害を他人に訴えることはできない事を知る

妻と私の間で、お金に関する喧嘩をしました。
私が買い物をするとき、妻に一時的に支払いをしてもらったのです。

数日後に給料日だったので、その時に返した記憶が私にはあります。
しかし、妻は返してもらっていないと訴えています。

700円で離婚するのもアホらしいので、抗議文を書いて700円を返す事にしました。
しかし、夫婦喧嘩の直後ということもあり、頭が冷静にならないので抗議文を書くことが出来ません。

大好きな映画を見てから、頭が冷静になってから抗議文がスラスラと書けました。
結局、夫婦の間でのお金のやり取りですから、大きな意味は無いのです。

お互いにお金に関して、何かしら記録を残しておくことが大事という感じに抗議文を完成させました。
妻に抗議文を読み上げ、爆笑されながら仲直りしました。

今回の夫婦喧嘩、新しい発見がありました。
怒っている状態でも文章が書けると思っていましたが、論理的に文章を書くことが出来ないのです。

心が穏やかでなければ、論理的な思考や具体的な説明が難しいのです。
つまり、何らかの犯罪で被害者となった場合、心が冷静にならないと被害を他人に訴えることが出来ないのです。

証拠が残りにくい精神的な虐待や性犯罪が発生した場合、被害者の心が回復しないと他人に被害を訴えられないわけです。
刑事事件の時効は事件が発生した日から計算するそうですが、被害者が被害を訴えてからに出来ないものでしょうか。

現在の時効に心の回復が間に合わない場合、被害者が加害者を罰する事ができません。
被害者が被害を他人に訴えられないような状態になったら、時効を停止できるような事が出来てほしいと思います。

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