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利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当

令和元年(行ヒ)第333号 法人税更正処分取消請求事件 令和3年3月11日 第一小法廷判決 争点 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する 2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性 納税者及び申告

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      損金経理法人税等は加算留保として処理されるが、会計と法人税との永久差異であるのになぜでしょうか? 私見なのですが 結論は利益積立金の計算上は期末に法人税等の額を減額するが、所得計算上の債務確定は期末ではなく申告書提出日時でありズレが生じるから、ということだと思われます。 利益積立金は課税済み利益の留保金額であり、その計算上は期末に法人税等を利益積立金額から減額する必要がある 翌期に、申告書提出時にその法人税等について債務確定するが既に利益積立金額から減額している。この

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