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"やばい業者だな"と思ったら。波風立てずに上手に避ける。トラブル解決法?

やばい業者だなと思ったらやってはいけないこと

一度契約しても契約を無条件で解約できる法律にクーリングオフがありますね。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。」です。

でもすべての取引に適用できるものではありません。当社「遺品整理業」でネットで集客しているケースは適用外になります。

クーリングオフは、法律や約款などに定めがある場合の取引に限られます。
クーリングオフが適用されないケースには、次のようなものがあります。
店舗・営業所での契約(キャッチセールスやエステ、語学教室、マルチ商法などの場合を除く)
通信販売
指定消耗品を全部または一部を消費した場合
自動車・運搬車
訪問販売・電話勧誘販売で3000円未満の現金取引の場合
クーリングオフ期間を過ぎた場合
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外である
使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合
クーリングオフは、訪問販売など事業者側からの接触によって行われた契約が対象になります。そのため、自分からサイトにアクセスして購入する通信販売や、自分から店舗を訪ねて購入するなど通常の買い物の場合はクーリングオフができません。

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インターネットでサービスを購入するなら注意して取引をしましょうね。


こちらのケースは、当社のような遺品整理業者をネットで選びお呼びして商談するケースを想定して問題提起している物です。

①クーリングオフは適用できないので注意して
➡簡単に結論だし依頼をしないようにします。
クーリングオフとは、クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など、特定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。ただ、お客さまが、インターネットなどから業者さんを選び家などに来ていただいて商談と契約した場合には、クーリングオフが適用できませんので注意してください。
見積りに来ていただいた方は、大変親切感じよいからと言っても契約は慎重に進めましょう。

②ホームページに中途解約(キャンセル)で100%支払いと書かれている業者がいます
➡キャンセルが起きることが心配なら契約に書いてもらいましょう。
消費生活センターにも寄せられている中途で解約のトラブルです。業者さんの中には、契約金の全額などを請求するケースに対し、ご利用に見合った割合の負担で仲裁を進めています。ご心配がある方は、契約時に確認し計画書の文面に残していただいてください。

③その場で結論を出さない、契約しないようにします
契約は、口頭でも成立します。ただ、口頭では、トラブルの際に立証能力に弱いので文章として残すのです。作業を予定して良いですか?に対し、はいと返事することで契約が成立しますので気をつけましょう。
➡見積もっていただいても態度を保留するようにしましょう。
見積りすると結果を聞いてきます。ある業者は、契約を誘導するように今なら、〇〇できますよ。と畳み掛けることかあります。それを交して結論を先延ばししましょう。先延ばしのトークには、「主人や親・兄と相談し結論を出します」と話します。そして、「頼むことになったらこちらから電話します」と話します。

④断ることになったら、遺恨を残さず断ります
➡はっきり、丁寧に断ります。
中途半端な断りをせずに、はっきり断ります。兄の方で業者さんを決めたから。などです。安いところに決めたというと。当社ならもっと安くするなど切り返してきます。また、相手を中傷したりすることは、避けましょう。折角来ていただいてなどの感謝の言葉を添えてお断りしましょう。

トラブってしまったら迷わずに相談しましょう

身近・気軽に相談できる消費生活センター

緊急なら
全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188(いやや!)」にご相談ください。 最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながり、専門の相談員がトラブル解決を支援します。

《電話応対時間》
平日は10時~12時、13時~16時まで、土日祝日は10時~16時まで相談を受け付けています。一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除きます。

ご利用にあたって注意
消費生活センターは、消費者さんの見方ではありません。当然事業者さんの見方でもありません。中立的な立場から判断しジャッジ解決の仲裁を進めていただけます。
法的な強制力はありませんが、
消費生活センターは、情報提供や助言、あっせんなどを行っています。相談解決後、他の支援が必要な相談者については、消費生活センターから各関係機関へつなぐことで、継続的な見守りを協議会で行う場合もあります

当社では、トラブルを未然に防止するための社内の制度をいくつも設け社員へ啓蒙を行っています。

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