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外国知財契約のポイント、3点メモ

最近勉強した内容のうち、3点メモを共有する。 1)契約書は汚くても良い。明確に書くことが大事。 2)日本の専用実施権とExclusive licenseとは、同じものではない。 3)実施料率は、相手の営業利益ではなく、売上をベースにすべき。 もっと詳しく見てみよう。 1)契約書は汚くても良い。明確に書くことが大事。  特許関連の契約は有効期間が長い場合が多いので、担当者が変わったときに契約条項の解釈にズレが生じないようにすることが重要。  少し冗長になるとしても言い

    • 特許をお金に−USBフラッシュメモリの基本特許の話

      ●USBメモリの基本特許の権利者は、  中国のNetac Technology Co., Ltd.,(深圳市朗科科技股份有限公司) ●特許番号は、  中国ZL99117225.6  日本、欧州、米国でも登録されている ●満了日  中国特許は、満了日が2019/11/14  ●ライセンス収入がある?  この会社の財務データから見ると、2018年の特許ライセンス収入は3629万元(約5.8億円)。2019年上半期の特許ライセンス収入は1614万元(約2.6億円)。  他の特

      • “産業財産権を受ける権利”という??

        最近、次の文書を契約書でよく見るようになった。 ・産業財産権を受ける権利/知的財産権を受ける権利 あれ? 7年近く知財関連の仕事をして、弁理士試験にも合格したが、このような使い方/表現はないと思うけど。 それで調べてみたら、まさか!!いろんなところで使われていた・・・ 下記では、“産業財産権を受ける権利”の検索結果を示す。 “知的財産権を受ける権利”に関しても、文部科学省や厚生労働省の様式に、使われていた。 ----------- 1。独立行政法人工業所有権情報・研修館  

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