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中小企業や小規模事業者もEDIや電子インボイスへの対応が事業継続の必要条件

 適格請求書等保存方式の導入を契機として電子インボイスを採用し、中小企業と小規模事業者が業務合理化と生産性向上を目指してDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む
 最近、その必要性について考えることがある。

 中小の小売店から卸売商への発注は、まだその多くが電話やファクシミリに依存している。電話やファクシミリで届く発注書を卸売商は手入力で自社のシステムに入力をしている。この手間は相当なものであろうことは容易に想像がつこう。
 現状は発注者優位、つまり小売店にイニシアティブがあるために卸売商は発注書の手入力を続けている。しかし、この力関係が逆転した場合にはどうなるか。卸売商がイニシアティブを握る発注システムに小売店は従わざるを得ないだろう。もし、その発注システムを導入できなければどうなるか?
 サプライチェーンから弾き出されてしまう

 そればかりではない。
 令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式が導入され、適格請求書等(インボイス)が仕入税額控除の要件とされる。もし、適格請求書等が受領できなければ、購入者は仕入税額控除はできない。適格請求書等の交付ができる事業者は納税地の税務署長に申請して適格請求書発行事業者の登録を受けなければならないが、免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、課税事業者を選択して適格請求書発行事業者にならなければ取引から弾き出されてしまう
 適格請求書等を紙ベースで作成するには限界がある。もし、システム的に適格請求書等を電子インボイスとして作成する場合、システム化への対応をしなければ、あるいはできなければ、やはり取引から弾き出されてしまう

 中小企業や小規模事業者もEDI(電子データ交換)や電子インボイスへの対応ができなければ既存のサプライチェーンから弾き出されてしまう危険がある。EDI や電子インボイスへの対応は、事業継続のための必要条件だ。

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