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1万円未満はインボイス不要!?〜小規模事業者の負担軽減措置は役に立つ!?  

インボイス制度のはかなり昔から決まっていた

インボイスの制度が決まったのは何年前だったでしょうか。消費税8%の話が出た頃ですから、2014年には制度が決まっていたわけです。それから8年。会計システム会社も色々準備を進めてきたのに、直前になって制度変更をしていくのはあまり感心はしません。

でも、変更されると対応するしか無いわけで、いろいろ手間が増えるものです。

中小事業者に対する事務負担軽減措置

売上1000万円以上のもとから課税事業者にもありがたいですね。6年間1万円未満のインボイス保存は不要!ただし課税売上高が1億円以下である事業者のみですね。多くの中小企業は当てはまりそうです。が、大企業も1万円未満はインボイス無しにしてほしいなあ、と思います。

ただ、今の3万円未満証票不要に比べたら、後退しています。3万円未満はずっとインボイス保存不要にしてほしかった。6年間だけにはしないでほしいです。

そして、ようやく令和5年度の税制大綱が出ました。

インボイス制度の定着までの実務に配慮し、一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策を講ずる。加えて、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担を軽減する観点から、少額の返還インボイスについて交付義務を免除する。

令和5年度税制大綱

事務処理負担の効果は?

1円単位のインボイス保管は手間がでかいですから、6年間の時限立法と言いつつ、1万円未満の保存不要はありがたい気がします。

一方で、簡易課税対象(売上5000万円以下)の中小企業にとっては、結局インボイスなんて保存しなくても良いわけで、私も含めた規模の小さな会社にとっては、事務処理はもともと対して負荷が大きくないので、それほどありがたいという印象はないですね。

正直なところの感想

電帳法にしても、インボイスにしても直前期にいろいろ変更対応を避けられないですね。

ずっと前に決めたとおりに粛々と進めるべきだとは思いますが。

事務処理負担軽減の施策の方は直前でも実施すべきだと思いますが、すでに経過措置がある中で、さらに激変緩和措置なんて不要だと思います。 

あれ、激変緩和措置と経過措置の関係性ってどうなるのでしょう? まあ経過措置は、免税事業者から仕入れる方の措置なので、激変緩和措置は免税事業者側の措置ですね。

いずれにせよ、直前期に小手先で色々修正するよりは、たくさん時間があったわけなので、もっと前の制度変更で、決めておけばいいのにな、とは思います。

そんなところで。

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