見出し画像

憲法記念日、そして安全保障

 今日は、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって制定された憲法記念日。戦後まもなくの話なのですが、中学の歴史の教科書に記載されている事項なので、テストにも出題される内容です。しかし、今の子にとっては当然生まれる前よりはるか昔の話なので、憲法が施行された年は?と訊くと1990年とか言い出す子もいたりして、いやちょっと待て、90年代すらはるか昔のことのようで(確かにギリ昭和、平成か…だけども)認識の違いというかジェネレーションギャップを感じます。
 憲法といえば憲法第9条は、日本国憲法の中でも重要な条文の一つです。この条文は「戦争の放棄」という原則を定めており、国際的にも注目されています。具体的には、日本国民には絶対的な平和主義を貫くことが求められており、戦争を起こすことや戦力を保持することは一切禁じられています。憲法第9条の目的は、国際社会と調和しながら平和の尊重と繁栄の実現を目指すことです。日本の歴史的背景や現代の政治情勢とも密接に関わるこの条文、たびたび改定の可能性についても議論されます。

憲法第9条を体現する現代の課題とは?

 憲法第9条は戦後の日本の平和主義を象徴する大切な条文ですが、現代の社会問題とどのように関連しているのか考えてみましょう。例えば、軍事費の削減や国際平和への貢献の観点から、憲法第9条が抱える課題を考えることで、新たな議論や提案を生み出すことができます。
 憲法第9条は日本の国内問題だけでなく、国際的な関係性にも大きな影響を与える要素です。例えば、他国との平和的な協力関係を強化するための提案や、憲法第9条を活用した国際平和を目指すイベントの開催など、国際的な視点からアイデアを出せないか。 また、憲法第9条についての正しい理解と啓発が必要な時代に、広報活動や啓発キャンペーンを通じて意識を高めることが重要です。例えば、SNSを活用したキャンペーンや学校での講演会、地域でのディスカッションイベントなど、様々な方法で憲法第9条の重要性を広めるアイデアが生まれてきます。 平和主義の精神をテーマにした文化や芸術活動は、人々の心に響く力を持っています。故に、憲法第9条を題材にした映画や舞台の制作、平和をテーマにした美術展の開催、憲法第9条を象徴する歌やポエムの創作活動など、文化・芸術と憲法第9条を絡めてみる。
さらに、憲法第9条を地域の特産品やイベントに結びつけることで、地域活性化につなげるアイデアも考えられます。例えば、憲法第9条をテーマにした地域の特産品の開発やフェアの開催、憲法第9条にちなんだ地域イベントの企画など、地域と憲法第9条の結びつきを活用したアイデアを提案してみましょう。いやいや、それはちょっと宗教的戦略すぎないか。以上、AIのサポートを借りてみました。

 戦争と平和とは一見相反するものですが、平和のために戦うことも想定され実際にそれが大義名分化されている場合もあります。戦後日本は少なくとももう戦争を仕掛けないこと。そして、現代日本は今後戦争に巻き込まれないようにすること。近年における地政学的諸問題、例えば中露包囲網、台湾情勢や北朝鮮のミサイル発射問題。

ミサイル発射!

 弾頭に花火を仕込んで大きなロケット花火にしちゃえば綺麗だろうなぁ。Jアラートが鳴る時はいつも日朝軍事演習だと思って見守っています。

 憲法第9条の解釈の問題ですが、条文をよく読むと「国際紛争を解決する手段"としては"、永久にこれを放棄する。」『としては』という限定文句。つまり、自衛権は国際紛争を解決する手段ではないので、その武力行使は認められる。お花畑の方からしたら屁理屈のような言い訳ですが、このことが国際的にも我が国は「力による一方的な現状変更は認めない」ことにつながっているように感じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?