毒親脱出目標③:法的干渉の排除

こんにちは。家族研究家のルイです。

本ブログは家族をうざったく思っているすべての人、どうにかしなければいけないご主人、奥さま、息子さん、娘さん、ご兄弟をお持ちの方にささげられています。

今回は親からの法的干渉を排除したいというお話をします。

前回私は「経済的干渉の排除」の話をすると予告しました。しかし、経済の話をする前に、法的条件を整えないと手足が縛られてまったく動けないことに最近気づきました。そこで、今回はいかに法の枠内で親の影響圏から脱出するか、というお話をしたいと思います。

まず私の現在の法的立場は、成人の被扶養者です。民法第818条によると、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」。したがって、成人の私は当然親権を脱していることになります。親権は一般的に居住指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などで構成されています。私が成人した今、親には以上の一切を行使する権利がありません。

私の目標は日本国民として、法律に基づいて権利を行使することです。日本には契約自由の原則がありますから、成年に達すれば衣・食・住、生計などすべての分野で原則自由に契約することができます。

それでもなお親が私の住む場所にあれこれと指図をしたり、私に罰を加えたり、職業選択に口を出したり、貯金の管理権を奪ったりするとしましょう。その場合、私は親権を排除することができるし、親権を排除する責任は私にあります。

次に、前回お話しした住民票の話を法的観点から見てみようと思います。そもそも住民基本台帳法で転出転入の際には、市町村長に届出をすることが義務づけられています。ですから、大学時代に当時の住所で転入届を出さなかったこと自体が、親権以前に法律違反です。大学院に進学して再度転居する際には、当然転出届、転入届を出しました。

しかし、その後父から電話がありました。彼は住民票を移動した理由を尋ねました。私は別の理由を言いましたが、本当は、法律で決まった義務だからと言いたかったのです。電話越しに父は住民票の移動を許可しました。法的に言うと、彼の言葉には何の効力もありません。

最後に、税金と国民健康保険料と国民年金の話をします。私は被扶養者の立場であるため、今のところ直接税や国民年金の負担からは免れています。また、保険料も父に負担してもらっています。

大前提として、こんな状態からは一刻も早く離脱すべきです。両親に経済的負担を強いている負い目から、肩身が狭くなっていますから。中島義道は警告しています。

ある種の少年たちは、この構図が見えずにほんとうに親を殺してしまう。場合によっては、親を殺そうとして親から殺されてしまう。

中島義道『カイン――自分の「弱さ」に悩むきみへ』新潮文庫、2005年、50頁。

このまま経済的負担や心理的負担を親に強い続けたら、親殺し、子殺しのどちらかが起こる。そう、私は確信しています。

この問題を解決するには、就活をするしかありません。しかし、就活だけではあまり生産的ではないため、もう一つ自分に義務を課そうと思います。

税金、保険料、年金にかかわる法的手続きを調査して、私にかかわる手続きで親に主導権を握らせないということです。私自身が被扶養者としての法的義務を管理できれば、親に対する負い目は幾分軽減されると思われます。

民事訴訟、労働基準監督署との相談その他に対しても当然両親には、介入させません。

今回は、親権の排除、住民票、租税負担の話をしました。こうして、ようやく私は少しずつ法治国家の住民として当然の行為ができるようになるでしょう。

次回は、「経済的干渉の排除」というお話をします。

またね!

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