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インボイス登録について
2割特例と経過措置

・2割特例
対象は、本来免税事業者である者がインボイスの登録により課税事業者となった場合。つまりインボイス登録事業者(基準期間の売上高1000万以下)。
元々課税事業者であった場合には2割特例は使えない。
対象期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間。
納税額=仮受消費税額×20%。

・経過措置
対象は課税事業者。
というか仕入税額控除という考え方がそもそも免税事業者にはない。
内容としては、免税事業者からの仕入でも税額控除がうけられるという旨。
なお令和5年10月1日から令和8年9月30日までの取引においては税額の80%。
令和8年10月1日から令和11年9月30日までの取引については50%。
それ以降は控除できなくなる。

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