追跡10【悪人にはせぬとの思い】
管轄の警察署へ電話し事情を話すと、遺失届は電話でも受け付け可能らしい。
ただ被害届は近くの交番まで行く必要が有ると言われ、私はその違いを尋ねた。
すると「被害届は相手を訴えたい場合に出すもの」との説明に、出来れば訴えたくない私は遺失届を選択した。

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