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ペットタクシー開業に必要な手続き

ペットタクシーの主な利用目的

ペットの家族化によって、ペットタクシーのニーズが高まってきています。一般のタクシーではペットの乗車を断られることがありますし、ペットを車に乗せて病院まで車で行かないといけない場合などは、車酔いしたペットの嘔吐、ペットのにおいや抜け毛などの問題があります。自分の車ならまだしも他人の車にペットを乗せるときは飼い主としてはペットの嘔吐、におい、抜け毛などは気になります。また、タクシーの運転手から乗車を断られたり、座席を汚してしまった時など清掃費を請求されることも考えられます。
そういったことから、ペットタクシーは動物病院やペットサロン、ペットホテルへの送迎や旅行の際の空港や駅までの送迎などでの利用が増えてきています。一般のタクシーにペットを乗車させる場合、ペットをキャリーバックに入れて乗車できますが、大型犬はそもそもキャリーバックやケージに入ることができません。そこでペット輸送を専門するペットタクシーの登場です。


1.ペットは「荷物」?

ペットは人ではありませんので、法律では「モノ」として取り扱われます。ペットを危害を与えた場合、所有者や飼い主の財産(=ペット)を損壊したと見なされて、刑法第261条の器物損壊罪が適用される可能性があります。これと同じようにペットタクシーの場合、「モノ」=「貨物」を輸送するのに貨物運送事業と見なされます。ペットは家族同然なのですが、人ではないので仕方ないことかもしれませんね。

2.ペットタクシーは貨物軽自動車運送事業

ペットタクシーは貨物運送事業に区分されます。また、軽バンや軽ワゴンを使用してペットタクシーを開業する場合、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要になります。ペットショップやペットホテルと違って、動物取扱業の登録(許可)は不要です。ペットタクシーは、ペットだけを送迎、輸送するサービスです。もし仮に、人間もペットも輸送しようとするとタクシーと同じく「第二種運転免許」が必要になりますので、ペットタクシーは「ペットも一緒に乗れるタクシー」ではありません。ただし、ペットの付き添いや監視が必要な場合、飼い主は付添人として同乗できると考えられています。もちろん、ペットタクシーは人を輸送して運賃を受け取る旅客運送業ではありませんので、ペットとは別に同乗した人の分の運賃を追加で請求することは違法です。

3.軽貨物自動車運用事業とは?

ペットタクシーを開業する時に必要な軽貨物運送業は軽バンや軽トラックなど軽貨物車を使用して、荷物を運送する事業で、正式には「貨物軽自動車運送業」といいます。軽貨物運送業の軽自動車のナンバープレートは黒色で黄色の数字が書かれている「黒ナンバー」が目印です。確かに最近、街中で良く見かけることも多くなりました。黒ナンバーをつけないで運送業を行うことは法律違反となります。軽貨物といっても350kg運ぶことができます。軽貨物輸送であるペットタクシーを始めるためには軽バンを用意して、黒ナンバーを取得する必要があります。黒ナンバーを取得するためには、経営届出書、運賃料金表、開業届の提出が必要です。

軽貨物運送業の詳しい手続きは内容はこちらの記事をご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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