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行政書士として、物流の2024年問題に対して取り組めそうなこと(2)

私は5月に行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。せっかく行政書士を開業したので世の中の役に立ちそうなことができないかなって思っています。物流の2024年問題に対して、行政書士として取り組めそうなことについて記事にまとめてみます。


トラックドライバーが減り、輸送能力が不足するとどうなるか?

前回の記事で物流の2024年問題について書きました。この記事を書いているのが2023年7月なので2024年4月といえばあと8か月後の話になります。2024年4月から世の中が大きく変わると思えませんし、消費者はもちろん、荷主の行動も大きく変わると思えません。従って、物量が劇的に減ることも考えにくいです。トラックドライバーの成り手が不足していますし、他の業種同様に物流業界の高齢化も進んでいるようです。荷主や物流業界の会社は輸送能力を確保しないといけません。しかし、正社員は難しいでしょう。そうなると、個人事業主でのトラックドライバーのニーズが高まるのではないかと考えています。

個人事業主の軽貨物運送業の活躍の場が広がるのではないか。

軽貨物と検索すると「軽貨物 個人事業主」「軽貨物 車 準備」とかサジェストされます。個人事業主の軽貨物運送業はAmazonや楽天などで注文するとヤマト運輸や佐川急便でもない、日本郵便でもない方から配達されることが増えてきました。個人事業主として軽貨物運送業をやっている方です。軽貨物運送業は軽バンや軽トラックなど軽貨物車を使用して、荷物を運送する事業で、正式には「貨物軽自動車運送業」といい、個人事業主です。個人事業主の軽貨物運送業は自動車はナンバープレートは黒色で黄色の数字が書かれている「黒ナンバー」が目印です。確かに最近、街中で良く見かけることも多くなりました。黒ナンバーをつけないで運送業を行うことは法律違反です。

手軽に始められる軽貨物運送業

軽貨物といっても350kg運ぶことができます。個人事業の軽貨物運送で有名なのはAmazonflexとubereatsです。軽貨物輸送を始めるためには軽バンを用意して、黒ナンバーを取得する必要があります。黒ナンバーを取得することは、経営届出書、運賃料金表、開業届を提出することとになります。軽バンを取得することは行政書士の仕事ではないのですが、役所へ各種書類を提出することが必要な黒ナンバー取得のお手伝いをできるのではないかと考えています。

黒ナンバーを取得するまでの流れ

貨物軽自動車運送業事業の要件
①営業所 :ほとんどの方が自宅になるかと思います。使用権限があればよいので、賃貸でも大丈夫です。
②休憩場所 :ほとんの方が自宅になるかと思いますので問題ないですね
③車庫(駐車場):営業所(自宅)に併設されるもの。なお、自宅に駐車場がなくて近隣の駐車場を借りている場合、直線距離で2km以内であればOKです。また、車両を収容できる広さ(軽トラックの時は8㎡(横2m×横4m)、バイクは5.5㎡が標準です)

準備するもの
①車両:軽バンや軽トラック(車検証の用途欄が「貨物」)
②車検証
③住民票
④印鑑(認印でOK)
⑤軽貨物運送で使用する車両、または黄色のナンバー
⑥黒ナンバープレート代(1500円程度)

軽貨物運送業の開業手続き

【STEP1】運輸支局での手続き
以下の書類と車検証等を最寄りの運輸支局に持参します。
①軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部)
②運賃料金設定届出書 (2部)
③事業用自動車等連絡書 (2部)
④車検証 (コピーで可)
⑤印鑑(認印で可)
→書類が受理されると「事業用自動車等連絡書」が発行されます。

【STEP2】軽自動車検査協会での手続き
運輸支局で発行された事業用自動車等連絡書と以下の書類を持って、軽自動車検査協会に持参して、黒ナンバーをもらいます。
①事業用自動車等連絡書(受理印つきのもの)
②住民票
③軽貨物運送で使用する車両、または黄色のナンバー
④印鑑
⑤黒ナンバープレート代(1500円程度)

STEP1の運輸支局とSTEP2の軽自動車検査協会は1日で手続き完了します。
黒ナンバーを受け取って、軽貨物運用で使用する車両に取り付けば、正式に運送業を始めることができます。

行政書士として物流の2024年問題のお手伝い(まとめ)

行政書士としての物流の2024年問題に対する取り組みとしては、以下の3つが考えられると思います。
①黒ナンバー取得の一連の手続き
②個人事業主の場合、税務署に開業届の手続き支援
③法人の場合、法人設立と税務署に開業届の手続き支援

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


運輸支局や軽自動車検査協会への手続き代行で物流の2024年問題に少しでも対処したい

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