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ペットシッター開業に必要な手続き

ペットシッターは飼い主にとって強い味方

ペットシッターとは飼い主が旅行や出張などで留守をする際に、飼い主に代わって、ペットのお世話をするサービスを提供する事業者のことを指します。具体的にはペットの餌や水の補充、散歩、トイレの清掃などを行います。
飼い主が旅行や出張の際はペットホテルに預けることもできますが、環境が変わると体調が悪くなったり、他のペット達との生活にストレスを感じたりするペットもいますので、飼い主の留守中に住み慣れた家で過ごすことができるので、ペットの負担も少ないので、ペットシッターは飼い主にとって心強い存在と言えます。


1.ペットシッター開業に必要な資格や許可

ペットシッターを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。第一種動物取扱業は次の7つの業種に分かれています。ペットシッターはこの中で「②保管」の登録(許可)となります。

■第一種動物取扱業
①販売:ペットショップ
②保管:ペットホテル、ペットシッター
③貸出:ペットレンタル、撮影モデル派遣
④訓練:動物訓練、調教業者
⑤展示:動物園・水族館、乗馬施設、アニマルセラピー
⑥せり、あっせん:動物オークション
⑦譲受飼養業:老犬老猫ホームなど

第一種動物取扱業であるペットシッターを開業する前に動物愛護センター(東京都だと東京都保険医療局 東京都動物愛護相談センター)に「②保管」の登録を受ける必要があります。

2.動物取扱責任者の選任

第一種動物取扱業の登録申請する際に、事業所ごとに常勤の職員の中から動物取扱責任者を選任する必要があります(動物取扱責任者の詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)

3.第一種動物取扱業の登録申請

ペットシッターは「保管」にあたるため、以下の書類が必要になります。
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
④( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
⑤( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、役員の氏名及び住所
⑥事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
⑦動物取扱責任者研修の修了証の写し
⑧犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
⑨ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)

4.ペットシッター業の特徴

①開業資金が少ない
ペットシッターの開業資金は10万円程度と言われています。ペットシッターは自宅開業できるので、事務所は不要です。また、自宅開業なら予約の際のホームページや携帯電話を用意するくらいなので開業資金は少なくて済みます。 
②リピーター率が高い
飼い主が旅行や仕事などで留守中のペットシッターを依頼されるので、依頼主である飼い主の自宅の鍵を預かりますので信頼関係が重要になります。従って、一度依頼されるとリピーターとなる可能性が高くなるもペットシッター業の特徴です。飼い主からの信頼はもちろん、ペットがなついてくれれば、飼い主の信頼は高まりますよね。また、愛玩動物飼養管理士、認定ペットシッターなどの資格を持っていると依頼主からの信頼感が高まることでしょう。
③ペットシッター保険
ペットシッターは自宅に入るので何かしら事故が起きる可能性があるので、保険に入っておく必要が高まります。ペットに怪我をさせてしまったり、ペットの散歩中に不注意で何か物を壊したり、飼い主の家の鍵をかけ忘れて盗難にあったり、そういう事態に備えて、ペットシッター保険に入っておいた方がよいと言えます。
④その他
飼い主が女性で一人暮らしをしている場合、自宅に男性を招き入れるのは抵抗があるでしょうから、女性のペットシッターの方が好ましいかもしれません。

5.第一種動物取扱業の申請手数料(東京都の場合)

手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円

6.第一種動物取扱業の申請は窓口申請のみ

動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。郵送など他の方法では登録申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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