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【最新版】人材開発支援助成金(4.1~)

以前にも「人材開発支援助成金」について書いていますが、新年度の4月1日からの主な変更内容について解説していきます。
*人材開発支援助成金とは
事業主が雇用労働者に対し、職務関連の専門知識・技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

【主な変更点】

令和6年4月1日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づく訓練が対象となる点と、以下の4点の改正内容を踏まえて整理します。

  1. eラーニング・通信制の実施場所変更時の変更届提出が必須に
    令和6年4月1日以降の実施計画に基づくeラーニングや通信制訓練で、実施場所を変更する場合は、当初計画の訓練実施日または変更後の実施日のいずれか早い方の前日までに変更届を提出しなければなりません。従来は変更届の提出が不要でした。

  2. 一定の訓練機関修了時の要件緩和
    公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設、大学院など一定の訓練機関による訓練を修了した場合、「実訓練時間の8割以上受講」の要件を満たしたものとみなされます。また、この場合に限り使用教材目次の提出が不要になります。

  3. OFF-JTのテレワーク実施時の就業規則提出が必須に
    令和6年4月1日以降の実施計画に基づきOFF-JTをテレワークで実施する場合、従来はOJTでのみ就業規則の提出が必要でしたが、OFF-JTでもテレワーク制度の就業規則などを提出しなければなりません。

  4. 資格試験受験料の支給対象期間と経費の拡大
    支給対象となる資格試験の受験料について、訓練課程修了から6か月以内の受験に限定されました。また、資格証明書発行費用や受験に必須の検査費用も新たに対象経費として申請可能になりました。

このように令和6年4月1日以降の実施計画に基づく訓練については、人材開発支援助成金の運用が一部変更になっていますので、注意が必要です。


令和6年4月1日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づく訓練が対象

【支給対象となる主な訓練コース】


①人材育成支援コース

  • 10時間以上のOFF-JT

  • 新卒者向けOJT+OFF-JT

  • 有期雇用者の正社員転換を目的としたOJT+OFF-JT

②教育訓練休暇等付与コース

  • 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が休暇を取得して訓練を受けた場合

③人への投資促進コース(令和4年4月~時限措置)

  • 高度デジタル人材訓練

  • 成長分野人材訓練

  • IT分野認定実習併用訓練

  • 定額制訓練

  • 自発的能力開発訓練

  • 長期教育訓練休暇制度

④事業展開等リスキリング支援コース(令和4年12月~時限措置)

  • 事業展開やDX・GXに必要な新分野の知識・技能習得訓練

【助成額・助成率】

訓練形態、企業規模、正規雇用労働者か否か等によって、経費助成率や賃金助成額、OJT実施助成額が異なります。最大で経費100%、賃金960円/時間が助成対象となる場合があります。

このように、人材開発支援助成金では様々な訓練が広く対象となっており、制度を上手く活用することで人材育成コストを大幅に抑えることができます。社員教育の質を落とすことなく、戦力となる人材を効率的に育成できるでしょう。

対象は原則として雇用保険の被保険者ですが、事業主や事業主団体等も一部対象となります。経費の一部が助成されます。

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