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化学物質の管理強化が始まる!


いつもありがとうございます。

仕事柄、このような事に敏感になっていますので簡単にですが紹介したく思います。今まで以上に身近な事になると思います。

労働安全衛生法の改定に伴い、危険有害性が確認されている物質すべてに拡大されます。現在は約670物質ですが令和6年4月から始まり、徐々に規制物質は増えていきます。令和8年には約2300物質となり、その後も随時追加されていきます。


背景:危険性のある化学物質について扱う人に正確に伝達されていなかったり取り扱う人が適切な環境下で作業をしていなかったりすることで事故が絶えない。化学物質による労働災害で悩む労働者を少しでも減らしたいという思いから今回新たな規制となります。

災害事例として
・化学工場などの廃棄衣類から揮発した有機溶剤による中毒
・換気せずトイレ掃除中にフッ化水素中毒となり入院
・使用済みガスボンベの廃棄作業中に火災が発生
・ドライクリーニング中に静電気で火災が発生
・床カーペット剥離中にジクロロメタン中毒と薬傷が発生
・給食室掃除中に塩素ガス中毒
  など


どの事故も聞いたことがあるように思います。私は危険物や有機溶剤、特定化学物質などの作業資格を持っていますので、訪問先の工場で気が付けば注意をしたり対策方法の提案、そもそもこれは危険だよ!と指導をすることは多いように感じます。

自分が扱う薬品は何なのか?まずは把握をする事が大事ですよね。どのように把握するか?ですが、まずは缶や瓶、一斗缶などのラベルを確認することからスタートだと思います。ラベルを見ると『GHSマーク』があります。例えば、『火気厳禁』『換気』『危』『ビックリマーク』など、そのマークが何に該当するか調べる必要がありますよね。



厚生労働所のHPを見ると

化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ

と書いてあります。言ってみれば自己責任でしっかりと管理してね!ですかね。世の中にある化学物質の数は7万と言われています。令和8年4月からは規制対象が2300に増えます。もちろんすべては把握できていません。どこかで一覧でも確認と思いますが、基本は何か?という事だと思います。繰り返しますがまずはラベル確認からがスタートになります。その物質が何なのか?を知る事ですよね。

必要な保護具は何なのか?保護具は正しいのか?換気に問題は無いか?使用中の薬品の保管方法は問題ないか?温度や湿度に影響されないのか?色々な事の確認が必要になります。


そのラベル、確認してみましょう!


本文は下記(厚生労働省H/P)を参考に書いています。
興味のある方はご確認ください。



アルコールも規制に入るのですかね?

おつかれ生です🍺🍺



いつも最後までありがとうございます。


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