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種苗登録の切れた品種の利用!?

海外で広まる日本の品種
海外で種苗登録が切れたと言われる品種が持ち出され、別なブランド名で販売されているケースが見受けられます。
新しい種苗法ではなく、旧で見ると、県で開発した品種は7年間はその県でだけの栽培を許諾し、その後、県外でも活用できると聞いていました。
その7年を過ぎた品種を海外に持ち出し、別のブランド名(商品名)として流通させているケースが散見されます。

疑問
・そもそも品種を開発した県はそれを認知しているのか?
・本来の品種名を隠し、別な商品名での販売を許可しているのか?
・国を跨いだ種苗の移動において正規の検疫を通しているのか?

開発者の権利を守るために
今後は、新しく開発した品種はきちんとした種苗登録をかけ、新しい種苗法の元で権利を守られるようにすべきだと考えています。

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