合同会社設立までの4つのステップ
こんにちは。行政書士の松下夏子です。
ここ最近、noteの投稿がご無沙汰になってしまいました😓
noteを始めたのはまだまだ最近ですが、こうやって記事を書くのも、見るのも楽しいなと思っているので、私のペースで、少しづつですが、長く続けていけたらなと思っております🙇♀️✨
さて、最近、お仕事で合同会社様と関わらせて頂く機会がございました。
そこで本日は、合同会社について記載させて頂きます。
そもそも合同会社って?
「合同会社」という会社形態は、1977年にアメリカで生まれたもので、英語では"Limited Liability Company"と表記され、略してLLCと呼ばれています。
合同会社の事を「LLC」と呼ぶと、なんか、響きがカッコ良いですよね😊
何か事業をする為の組織や団体の形態は様々です。
合同会社は「会社法」で定められている4つある会社形態の内の1つであり、1人から設立できる「有限責任会社」です。株式会社より小規模な会社に適しています。
◉様々な会社や事業団体
以下、事業をする為のおおよその組織をまとめてみました。
会社法が定める「会社」
株式会社 / 合名会社 / 合資会社 / 合同会社その他の事業団体
一般社団法人 / 一般財団法人 / NPO法人 など事業目的がかぎられた法人例
医療法人 / 社会福祉法人 / 学校法人 / 弁護士法人
税理士法人 / 宗教法人 など法人格のない事業団体例
有限責任事業組合(LLP) / 民法上の組合 / 個人事務所 など
私は現在、「個人事業主」ですので、法人格のない組織となります。一人で事業を始めるには、始め易く、自由で、手間と費用がかかりませんよね。
そしていつかは、いつかは法人格を!と目標持つのも良いですね😊
◉合同会社(LLC)の3つの特徴
合同会社の主な特徴として以下の3つがあります。
合同会社設立のまでの4つのステップ
おおまかには、合同会社設立には以下の4つのステップで完了します。
ステップ① 定款の作成
設立の手続きの中でもっとも重要なのが、定款の作成です。「定款」とは、会社の事業目的や組織についての基本的なルールを定めた文書で、言わば会社の憲法のようなものです
定款には必ず記載しなければならない項目、「絶対的記載事項」があります。これさえおさえていれば大丈夫です。
ステップ② 資本金の払込み
資本金は、事業を始めるための「手元」となるお金です。
会社法上では、1円からでも始める事ができます。
しかし、実際1円で起業というのは難しいかと思います。会社を設立して事業をスタートするには、事業開始に必要なお金をきちんと見積り資本金を決める必要があるかと思います。
また、銀行等から融資を受けたいと思う場合、やはり「資本金1円」というのは信用性に欠けますので、融資を受けにくいかもしれません。
資本金(出資金)払込みの流れ
個人名義で口座を開設 → 出資者1人ずつ出資金を振り込む → 通帳のコピーを取る。
ステップ③ 登記申請(登記完了)
定款作成と、資本金(出資金)の払込みが完了すれば、いよいよ法務局への登記申請です。
登記申請は司法書士へお願いするか、法務局のホームページから登記申請書の記入例と申請書式を入手し、自分で申請する事も可能です。
なお、会社印もこのステップで届出を行いますので、登記申請までに会社印を作成しておく必要がございます。
ステップ④ 税務署、年金事務所への届出
法務局で設立登記申請をし、登記が完了したらつぎに各官公署へ次のような書類を提出します。
【税務署への主な届出書類】
・法人設立届出書
・給与支払い事務所等の開設届出書
・青色申告承認申請書(青色申告する場合)
【年金事務所への主な届出書類】
・新規適用届
・新規適用事務所現況書
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
※法人事業者は、社員が1人でも、社会保険への加入が義務づけられています。
その他、社員を雇うなら雇用保険や労働保険に加入、また、飲食店営業許可等、許認可や届出がいる業種の場合は管轄する官公署への手続きが必要です。
最後に
以上が、合同会社設立までの大きな4つのステップとなります。何となく、自分でもできそうですね。
ただ、設立したいけど、他の準備にいっぱいで定款作成や登記等の手続きに時間を割く事ができない。
等あれば、ぜひ、専門家を頼って下さい。タイムイズマネー!!です。
定款作成では、ぜひ、書類作成の専門家である「行政書士」へ。登記手続きに関しては司法書士をご案内させて頂きます😊
また、行政書士は、もし特別に許認可や届出が必要な業種の場合、その申請代行も可能です。
本日も、最後まで読んで頂きありがとうございます。皆様の「いいね」がいつも私の励みとなっております✨
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