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年末調整あれこれ① 配偶者が亡くなった年の年末調整

年末調整で申告する内容は、それぞれの家庭の事情を反映するものだけに、さまざまなケースがあります。

年末調整の扶養親族は、原則は年末12/31時点の家族で決まります。

では、年の途中でだれかが亡くなってしまったら?

年末にはいないということで、扶養親族の対象にはならないのかと思いますが、実は、なるのです。

年の途中で亡くなった家族についても、引き続き扶養親族にすることができるということです。

また、その場合、それまで扶養親族ではなかった人も、扶養親族にできる可能性があります。

なぜなら、年の途中までの収入であれば、扶養親族や配偶者控除の収入の範囲内におさまる可能性が高いからです。

このことで、対象が配偶者で70歳未満であれば、最大で38万円の控除となります。

そして、亡くなったのが配偶者の場合、子がいる場合は、以下の条件をみたせば「ひとり親控除」という控除の対象にもなり、さらに35万円の控除が受けられます。

1.原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人

2.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

3.生計を一にする子がいること
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

4.合計所得金額が500万円以下であること
※年収ではなく、所得が500万円です。ですので、全額会社からもらう給与ならば約670万円ほどです。

つまりは、最大で、38万円+35万円=73万円の控除になるということです。

これがどういうことかというと、だいたい年収480万円から890万円くらいの人の所得にかかる税率が20%ですから、73万円×20%で、146,000円税金がかからなくなるということになります。

家族を失うことは大変な悲しみです。

ですが、そういった場合にも国はこうして手を差し伸べてくれています。

人事担当者としては、しっかり説明して控除が受けられるように手配したいところです。

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