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意思決定支援、介助のことで思うこと。(🎁付き)

お疲れ様です。日々の支援、本当にありがとうございます。
意思決定支援のお話で、入浴介助、排泄介助の部分でご利用者様に対しての意思確認が必要となりました。

(4)障害者虐待の防止・権利擁護 ① 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底

○ 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。
○ 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算 額の見直しを行う。
② 同性介助について
○ 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなさ れないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める べき」旨明記する。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について25頁より引用

厚労省は各サービスの運営基準に、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者などが本人の意向を把握するとともに、それを踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」などの趣旨を書き込む。慢性的な人材不足などでどうしてもやむを得ないケースがあることも考慮し、報酬の減算などは差し当たり導入しない。joint介護ニュースより引用

では具体的にどうしたらいいのでしょうか。
障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(案)10頁から引用 14、15頁から引用


意思決定支援については、このような流れを適切に行うことで、支援内容が決まってくる。



入浴・排泄に関する意思決定支援としての聞き取り表を作ってみました。これが正解ではありません。質問項目を減らしても、増やしても、言葉を変えても、どんな風でもいいとは思いますが、きちんと意思確認を行っていきましょう。やらないはダメです。
これは正式なフォーマットではないので、管轄の行政さんに確認してみてからご使用ください。




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