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運営基準を数えてみた。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令 和 6 年 2 月 6 日
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 報 酬 改 定 検 討 チ ー ム

報酬改定された時に注意すべきは、運営基準が変更されていないか。
かなり重要なポイント。
運営基準が変更されたということは、法人事業所は、その運営基準の遵守が求められる。法令遵守責任者の役割でもある。
運営基準が変更されることで、運営規程にその内容を入れることが求められる。遵守するために、ルールを変えなければならないという訳だ。
知らなかったでは済まされない点も注意点。
通知は厚労省のホームページに出された時点で公示されたものとなる。

そこで、運営基準を拾い上げてみた。
しっかり、目を通していこう。
かなりの改定内容になっていることに気づくことが大切。

運営基準
16頁(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要、令 和 6 年 2 月 6 日、障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 報 酬 改 定 検 討 チ ー ムの資料の16頁のこと)
① 指定障害者支援施設等は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症 の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。 ② 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である 場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生 時等の対応について協議を行わなければならない。
等とは、施 設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設のこと。

37頁② 地域移行を推進するための取組の推進(施設入所支援)
・ すべての入所者に対して、地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認し、希望に応じたサービス利用にしなければならないことを運営 基準に規定する。
・ 本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、 ➢ 地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選 任すること ➢ 意向確認のマニュアルを作成すること を運営基準に規定する。当該規定については、令和6年度から努力義務化 し、令和8年度から義務化するとともに、未対応の場合は、減算の対象と する。 ・ 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事 利用、地域活動への参加等を行った場合を評価するための加算を創設する。

45頁③ 支援の質の確保(共同生活援助)
・ 運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関 係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を義 務付ける。ただし、令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務 とする(施設入所支援も同様。)。

50頁就労移行支援
① 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し ・ 運営基準及び社会福祉法施行規則における利用定員規模を見直し、定員 10名以上からでも実施可能とする。

52頁就労継続支援A型
・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出し ており、運営基準を満たすことができていない事業所への対応として、自 治体による指導を行うとともに、経営改善計画に基づく取組を行っていな い場合について新たにスコア方式に減点項目を設ける。

72頁障害児相談支援におけるこどもの最善の利益の保障、インクルージョンの 推進
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最 善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画の作成、サービス担当者 会議の実施を進めることを求める。
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児支援利用計画の作成や必要な 情報の提供・助言等の援助を行うにあたって、インクルージョンの観点を 踏まえること等、インクルージョンの推進に努めることを求める。

75頁児童発達支援、放課後等デイサービス
③ 総合的な支援の推進
・ 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観 点から、運営基準において、事業所に対して、支援において、5領域(※) を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、 事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で 提供することを求める。 (※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関 係・社会性」 ≪運営基準【新設・一部改正】≫ 〇 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を 踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及び その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、 心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。 〇 児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連 性(中略)を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を 提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の 原案を作成しなければならない。

75頁児童発達支援、放課後等デイサービス、
④ 事業所の支援プログラムの作成・公表
・ 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準におい て、事業所に対して、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援 内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表を求めるとともに、 未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、1年の経過措置期間を設ける。 ≪運営基準【新設】≫ 〇 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発 達支援プログラム(心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指 定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの 利用その他の方法により公表しなければならない。 ※ 1年の経過措置期間を設ける

78頁児童発達支援、放課後等デイサービス
⑧ 自己評価・保護者評価の充実
・ 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、 運営基準等において、実施方法を明確化する。
≪運営基準【一部改正】≫ 〇 指定児童発達支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たって は、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従事者による評 価を受けた上で、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該事業所を利用 する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らな ければならない。 〇 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保 護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの 利用その他の方法により公表しなければならない。

85頁児童発達支援、放課後等デイサービス
㉔ インクルージョンに向けた取組の推進 ・ 運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、イ ンクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画にお いて具体的な取組等について記載しその実施を求める。
≪運営基準【新設・一部改正】≫ 〇 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用すること により、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすること で、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会 への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。 〇 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた 指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意 事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなけれ 86 ばならない。

86頁児童発達支援、放課後等デイサービス
㉗ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最 善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、 支援の提供を進めることを求める。
≪運営基準【新設・一部改正】≫ ○ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を 営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限 り尊重するための配慮をしなければならない。 〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、(中 略)障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善 の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の 発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障 害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保 した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招 集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求める ものとする。 〇 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立し た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者 の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

92頁保育所等訪問支援
② 効果的な支援の確保
・促進(訪問先と連携した個別支援計画の作成、支援 時間の下限の設定等) ・ 訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。
・ 運営基準において、事業者に対して、個別支援計画について、保育所や 学校等の訪問先と連携して作成・見直しを行うことを求める。
・ 訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関 との連携等において、オンラインの活用を推進する。
≪運営基準【一部改正】≫ 〇 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、 (中略)障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者及び当該 障害児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発 達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

93頁保育所等訪問支援
④ 自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入
・ 効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において、事業所に 対して、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表を求めるとと もに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、未実施減算については、 1年の経過措置期間を設ける。
≪運営基準【新設】≫
〇 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとにそ の提供する指定保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図ら なければならない。
〇 指定保育所等訪問支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当た っては(中略)、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該事業者を利用 する障害児の保護者による評価(保護者評価)及び当該事業所の訪問支援 員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設 94 による評価(施設評価)を受けて、その改善を図らなければならない。
〇 指定保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価、保 護者評価及び施設評価並びに改善の内容を、保護者及び訪問先施設に示す とともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければなら ない。
≪自己評価結果等未公表減算【新設】≫ 自己評価結果等未公表減算 所定単位数の85%を算定 ※保育所等訪問支援に義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の 場合(令和7年4月1日から適用)

95頁福祉型障害児入所施設
① 移行支援計画の作成
・ 早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、運営基準において、 障害児入所施設に対し、15歳以上に達した入所児童について、移行支援に 係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、同計画に基づき移行支援を進 めることを求める。
≪運営基準【新設・一部改正】≫ 〇 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、 障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指 定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければ ならない。 〇 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行 支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 〇 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な 方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サー ビスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営む ことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援 する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。 〇 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果等に 基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立し た日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該 支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画 の原案を作成しなければならない。 〇 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実 施状況の把握を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、 少なくとも6月に1回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて 移行支援計画の変更を行うものとする。 ※その他、入所支援計画作成の規定を準用

97頁福祉型障害児入所施設
⑤ 家庭的な養育環境の確保
・ 家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、運営基準において、障害 児入所施設に対して、できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うよ う努めることを求める。 ≪運営基準【新設】≫ 〇 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境に おいて指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。






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