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知り合いの栄養士さんがいるけど、業務委託契約書どうしよう。

簡単に作成しました。
この内容で、加算の算定が大丈夫かどうかは、不明です。
活用される場合は、栄養士さんと業務内容を協議していく必要があります。その後、委託契約書の内容が加算算定になるのかどうか、指定権限のある行政に確認をしてください。

栄養士さんに関わってもらう事項
メニュー(献立)
調理に関する指示
栄養に関する数値等の算出

本契約書は加算が必ず、獲得できるものではありません。参考程度にお考え下さい。



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