保護者って何?

 保護者と親の違い説明できますか、というお話。

 もっというならば、里親って保護者なの? というお話です。

 保護者の定義を調べたのですが、わかったようなわからないようなものだったので少し整理してみたいと思います。

 わからないことはとりあえず、Wikipediaを見てみましょう。

日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。
保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。

 個別の法律に基づく……?
 ということは学校における保護者というものが定義されるはずですね。

 学校に関する法律で保護者という文言が出てくるものとしては、学校教育法16条があります。

義務教育に関する規定
第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。以下同じ。)は,次条に定めるところにより,子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

 学校教育法では、保護者とは、親権者、いない場合は未成年後見人とされています。
 これは義務教育に関する条文なのですが、高校でも同様と考えていいでしょう。

 では、親権とは何でしょうか。わからないことはとりあえずWikipedia……

 わかったようなわからないような説明がつらつらとあるけれど、どうも民法818条を参照しているっぽいので、そちらを見てみると。

第818条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

 父母か、養親かということですね。普通に理解する通りって感じです。
 そして、基本的には、里親には親権がありません(親権の代行を行うことはある)。

 では、学校が作る最重要の表簿、指導要録に載せる”保護者”とは、親権者が父母である場合は、父母の名前を載せなければならないのでしょうか。
 これに関しては、残念ながらYesという回答がほぼほぼの確定事項のようです。

原則的な理解としては以下のようになります。
1.市町村長、特別区区長が住民基本台帳を作成する。
2.教育委員会が住民基本台帳を基に学齢簿を作成する。
3.校長が学齢簿を基に指導要録を作成する。

 ゆえに、住民基本台帳・学齢簿・指導要録の3者において、”保護者”は同一人物になるのです。

 様々なバックボーンを持っている生徒にとって、なんとも冷たい話じゃないですか。
 しかし、最後の最後に奥の手はあります。
 生徒にとって保護者を実父母にすることが不利益であると学校設置者が判断した場合は、例外的に別の人物を保護者としてもよいそうです。

 以上の話は文科省に問い合わせた内容と、その前後で調べた内容を基に書いています。
 最後の太文字部分は、文科省に問い合わせ、原則的な理解の話をされたときに、ごねてみたら例外的な処理もありえますとコソッと教えてくれたという感じです。

 もうちょっとゆるい規定なのかと思っていたら、意外と融通がきかないものだったので残念です。

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