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平成6年4月から精神保健福祉法が改正

令和6年4月から【精神保健福祉法】が改正されます。

改正についての研修会が
県の精神保健福祉士協会にて開催されました。

4つの改正点

1、医療保護入院に係る制度の見直し
2、措置入院に係る制度の見直し
3、虐待防止対策
4、自治体の相談支援対象に「精神保健に課題を抱えるもの」を追加

1、医療保護入院に係る制度の見直し

医療保護入院とは、
精神障碍者で医療と保護のために入院が必要であると判断され、
ご本人の家族が入院に同意して行われる入院のこと。

入院の時から退院期間を決めることで
入院の短期化を図ります。

そして入院されている方の訪問支援も事業化へ。

入院していると、それまでの関係性が離れてしまったり
連絡がとりずらくなることも。

また入院が長期化しないためにも
外部からの訪問をすすめるようです。

2、措置入院に係る制度の見直し

措置入院とは、2名以上の精神保健指定医の診察により
精神障害のため自分や他人に危害を加えようとする
おそれがあると判断された場合、
都道府県知事の権限により措置入院となります。

主な改正としては、
退院後の「生活環境相談員」の専任義務化

地域援助事業者の紹介の義務化

退院後に見守りをする人を
専任するというながれのようです。

3、虐待防止対策

精神科病院での虐待が問題になっているため、
従事者への研修や患者さんへの相談体制の整備など
【病院の管理者に義務化】されたことが
大きいと感じました。

4、自治体の相談支援対象に「精神保健に課題を抱えるもの」を追加

それまでは「精神障碍者」としていた相談支援対象に
「精神保健に課題を抱えるもの」が追加されました。

障害ではないけれど、
メンタルで困難を抱える人にも
相談支援をしていってね、ということ。

感染症だけではなく
子育てや家族関係
職場の問題や事業での課題など
さまざまな要因から
心の不調に遭遇する機会が増えています。

そういった人たちへの支援の必要性も
求められています。

身体の声を聴くメンタルケアでは
予防を中心として
女性と子どものためのメンタルヘルスを
これからも進めていきます。



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