再任理事の任期見直しと、理事の役職決定順の整備

1. 背景
 うちのマンションも世の中のマンションの標準に合わせて、「理事の任期2年、毎年半数改選」としている。役員の人数は、合計8名。その内訳は、理事長 x1、副理事長 x3(A:修繕委員会担当、B:広報担当、C:自治会担当)、理事 x2(総務担当、会計担当)、幹事 x2 である。

導入時には、「これで途切れなく理事会業務・ノウハウが引き継がれていく」と胸をなでおろした、しかし、運用開始して2年経って、2年任期が明ける理事さんが引退することになって問題が生じてきた。

2. 問題とは?
 その問題とは、「自分がやり残した仕事を完遂するために、もう1年理事をやりたい」というもの。理事のなり手が少ない中、この提案自体は大歓迎である。しかし、条件がついていた。すなわち、「もう2年と言われると、(再任は)やめる。1年だけとしてほしい」というものである。

3. 現行の規定は?
 規約の理事任期の規定は、「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする」という至ってシンプルなもの。素直に解釈すれば、「再任した役員の任期は、第1文が適用されて、2年となる」となるだろう。しかし、これでは1年だけの再任を望む理事の要請には合致しない。

4. 再任を優遇する?
 この再任を希望する人は、修繕委員会担当の副理事長である。当然、同じ役職を希望している。一方で、多くの管理組合では、「理事の役職については理事の互選で決める」としているだろう。うちも明確な規定はないが、この「理事の互選」が基本である、すなわち、一斉にヨーイドンで理事を決めるはずなのに、「再任だから」という理由で特定の理事を優遇していいのか? という問題がある。

5. 理事長・理事役職の決め方そのものの問題?
 加えて、今年特有の状況として、現理事長の引退がある。これまで同一人物が16年間理事長を務めてきた。理事長はその人に決まっていたわけだが、今年はそうは行かない。立候補あれば問題ないし、今後もそれで行ける。しかし、毎年立候補してくれる積極的な人が現れるとは限らないので、理事長、そしてついでに理事の選出の手続きを定めておくべきだろう。その手順をマンション内に公開しておけば、自分が(くじに負けて)理事長になったときでも、納得せざるを得ないというものである。

6. 課題をまとめると?
 まとめてみると、検討課題は次の2点に集約される。
 A. 輪番制の2年の任期が過ぎて再任を希望する理事の任期をどうするか?
 B. 理事の役職決めのルールをどのように整備するか?

7. 検討の結果は?
 以下のとおりとすることとなった。(ここから有料)

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