代表取締役とは? 取締役社長との違い、権限。会社法?執行役員は役員じゃない。

今日も労務のお勉強です。
執行役員からグループ会社の取締役社長に就任したという件。
役員は雇用保険を抜けなくてはいけないという事はうっすら知っていたのですが、調べているうちに場合によっては労災に入れるという事がわかり、そもそも、役職の意味を理解していないと気付きました。

そこで調べてみることに。(ざっくりですが。。。)

執行役員とは?

執行役員とは、取締役などの役員が決定した重要事項や方針を実行する役割を担う人のことで、本来、取締役が持つ「意思決定および監督」と「業務執行」の役割を分け、「業務執行」を執行役員に任せることで、取締役が経営に専念できるようにすることを目的として設置。経営に関する重要事項や方針に関する決定権限はなく、執行役員は会社法や商業登記法で定められているものではなく、あくまで社内の役職にとどまり、会社との関係は雇用型の場合は「従業員」に当たります。

という事は、弊社の執行役員は、雇用保険、労災保険は加入で問題なし。

代表取締役とは?

会社法で定められた企業の最高責任者のことで、社長との兼任、1人とは限らず複数存在する場合もあるなど企業によって状況が異なりる。取締役会で代表として選ばれた役員で、業務の執行や会社を代表して契約締結などの権限を持つ。

雇用保険、労災保険は適用外。

取締役社長とは?

取締役社長は社内の業務を執行するトップとして社内の最高責任者となるが、代表取締役のような社外に対する責任者という立場にはなく、たとえば新規プロジェクトを進めるにあたり全業務の意思決定を行うのが取締役社長、取引先との契約や多額の借り入れなどを行うのは代表取締役。

この取締役社長という立場の場合、兼務役員という証明ができれば、雇用保険、労災保険に加入できそうなのです。

兼務役員という言葉、初めて聞きました。
きっと労務やってなかったら知らなかったであろう言葉です。

兼務役員とは?

兼務役員とは、簡単にいうと労働者性を伴った役員の事。例えば役職名をつけるとすると、取締役兼営業部長などが該当します。取締役の中でも「兼務役員」であると認められれば、労災保険と雇用保険に加入することが可能。

ただただ。。。証明する提出書類を集めるのが大変そうです。

・雇用保険被保険者資格取得届
・過去3か月分の出勤簿・賃金台帳
・取締役就任を明記した議事録
・登記簿謄本
・就業規則
・労働者名簿
・兼務役員雇用実態証明書

。。。これ全部必要???

明日、電話で確認します!

。。。会社法の事はまた後日。。。

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