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行政書士法改正を機に、行政書士法を読み改めて思うこと

こんにちは。石川県で行政書士事務所をしています吉田です。

今日は業界に関係のない方にとってはとってもマニアックな話かも…。と思いつつ、考え方はどの業界にも通じるんじゃないかなとも思うので、読んでくれたら嬉しいです。

令和3年6月4日、改正行政書士法が施行されました。改正点は、大きく3つ。

① 目的の改正
法律の目的に、「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されました。当初、「目的が変わって、一体何が変わるんだ?」と思ったのですが、私達行政書士の職域拡大のために、この目的の改正はとても大きなことであったということを石川会のコンプライアンス研修(テーマ:行政書士法 講師:石川会濱田副会長)で学び、今回の改正は②ばかり着目されますが、①こそが大きな改正点だったんだと知りました…。

② ひとり行政書士法人の新設
行政書士法人を社員一人で設立することができるようになり、同時に行政書士法人の解散事由等について、条文が変更(追加・削除)されました。これまで行政書士法人は社員2名がいないと設立出来ませんでしたが、法改正を機に、ひとりで行政書士法人を作れるようになりました。(こちらについては後程じっくりお話したいと思います)

③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員が行政書士法や法律基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときには、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるようになりました。

②が解禁されたことで、令和3年6月4日、全国に多くの行政書士法人が誕生したのではないかと思います。同日にいくつの法人が出来たか、今後の日行連の報告に注目したいと思っています。

法人化には様々な理由があり、事務所の数字の伸びを見て法人化した人、他の士業法人を法人化しているので併せて法人化した人、今後の支店展開を踏まえ法人化した人…。

様々な考えがあって良いと思いますが、私自身がこの「ひとり法人」設立について考えた時、答えとしては「ひとりで法人は作らない」でした。

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株式会社や合同会社のように、ひとり役員となり法人が作れるようになったことは良いことだと思います。法人格を持つことで、信用が上がり信頼され、取引がスムーズに行く、その他税制にもメリットはたくさんあると思います。そして、行政書士法人を複数で作ると、いろいろ大変なのです…(後程お話します)

ただ、私の場合は「結局自分に何かあった場合」に社員(行政書士法上、社員は役員を指します)を加入させることができるとはあるものの、即時対応が出来ない、組織が一旦止まってしまう、それでは個人事務所とは違い当然には法人は無くならないけども、止まってしまっては依頼者の期待には応えられない…。そして、内部的な面で言うと、結局自分と従業員は変わらない上下関係があり、属人性は結局は変わらないのではないか…。ということを考えると、私が目指す方向性ではないなと。私はひとり法人が作れるようになったとはいえ、法人化するときは社員は2名以上と決めています。

コロナ禍でなかなか数も減ってしまいましたが、全国の法人代表と話す機会を頂いた際には、いつも同じ質問をしてきました。

「パートナーはどんな人ですか?」

この質問をしたことで、その法人代表がパートナーに何を求めているのか、法人の方向性や考え方を知ることが出来ました。そしてこのパートナー選びこそが法人運営の肝だと感じています…。

・社員が脱退する時は、資産を出資割合に応じて分配する必要があります。

・1社員1議決権なので、株式会社のように株を多数持っているもののみの意向が反映できるわけではありません。

要は、運命共同体なわけです。一緒に法人を大きくし、これからだというときに辞めるとなれば、法人資産を分配しなければならないわけです。知れば知るほど、誰かと法人化なんて簡単に出来ないですよね。逆に言えば、この人!という人を見つけられたなら、法人化を機に自分の想いが叶えられる土台が整うのなら、絶対に法人化したほうが良いなと。

ひとり法人が解禁された今だからこそ、リスクと夢を背負った行政書士法人に注目したいと思っています。

結局何が言いたいかって?


吉田さん、近い将来法人化しますよというお話でした(^o^)丿

パートナー探しは完了しております…。乞うご期待…!!!