不倫の慰謝料請求の時効は「3年」それとも「20年」?
配偶者の浮気が発覚したときの衝撃と心の痛みは、言葉にならないほどです。特に、その影響を受ける方々にとって、精神的な苦痛は計り知れません。食事も喉を通らず夜も眠れない、という方も多いことでしょう。
しかし、その悲しみに浸るだけでは、大切な権利を守るタイミングを逃してしまうかもしれません。不倫の慰謝料請求には「3年」もしくは「20年」という期限があるということは聞いたことがあるかもしれませんが、その詳細についてはあまり知らないのではないでしょうか。これは「時効」と「除斥期間」の違いになります。
悲しみに暮れる時間は誰にでも必要ですが、あなたの未来と権利を守るためにも、この痛みから一歩踏み出す勇気を持つことが大切です。後悔する前に、自分の権利をしっかりと理解し、冷静に行動することが非常に重要です。
浮気が判明した後に慰謝料を請求するための時効について、冷静になって、自分自身と将来を守るための知識を身につけましょう。この情報が、あなたが前に進むための一助となれば幸いです。
不貞行為に基づく慰謝料請求の「時効」について
不貞の慰謝料請求は3年間だとか20年間だとか聞いたことはありませんか?それはどういった意味なのでしょうか。もちろん、本人の気持ちとしては年数が経つとなかったことにできる、というものではないと思いますが、法的には縛りが生じます。悔しい思いをしないためにもしっておきましょう。
【不貞行為による心の痛み】の慰謝料請求時効
不貞行為の事実を知った日から3年以内に請求が必要
不貞行為の相手が特定された時点から時効が開始
不貞行為による心の痛みに対する慰謝料の請求は、その事実を知った日から3年以内に行う必要があります。ただし、不貞行為の相手の具体的な情報が不明である場合、その情報を知った時点から時効が進行するため、相手を特定できた段階で時効が開始します。
【不貞行為で婚姻関係が破綻した場合】の慰謝料請求時効
婚姻関係が不貞行為により破綻したと認識した日から、3年以内に請求が必要。
不貞行為による破綻を認識した時点から時効が開始
不貞行為により婚姻関係が破綻した場合、婚姻関係の破綻に伴う心の痛みに対する慰謝料請求も、破綻を認識した日から3年以内に行う必要があります。
【不貞行為により離婚した場合】の慰謝料請求時効
離婚が不貞行為によるものであった場合、離婚が確定した日から3年以内に請求が必要。
不貞行為が原因で離婚が確定した時点から時効が開始
不貞行為が原因で離婚に至った場合、離婚した時点からの慰謝料請求も同様に、3年以内に請求しなければなりません。離婚が確定した日が時効の起点となります。
貞行為に基づく慰謝料請求の「除斥期間」について
除斥期間(じょせききかん)とは、ある権利について、その期間内に権利を行使しないと権利が消滅する場合の、その期間のことを言います。
不貞行為の慰謝料請求の除斥期間
不貞行為から20年経過すると慰謝料請求権が消滅。
この期間内に権利を行使しないと、権利が失われる。
不貞行為に基づく慰謝料請求の権利は、不貞行為が行われた日から20年が経過すると、権利が消滅します。これは除斥期間と呼ばれ、この期間内に権利行使がなされなければ、その権利は失われます。
不貞行為の相手がわからないまま20年経過した場合も、慰謝料請求の権利がなくなってしまうので注意が必要です。
知識を持って、家庭と自分自身を守りましょう
配偶者の浮気が発覚したという知らせは、誰の心にも深い傷を残します。あなたが今抱えている感情や疑問、不安に対して、みらい探偵社は真摯に耳を傾け、共に考え、サポートを提供したいと思っています。あなたがこれからの行動を考える際に、少しでも心の支えとなり、力強い一歩を踏み出す助けになればと願っています。
まずは不貞行為の証拠をしっかりと取り、慰謝料請求に臨むことをお勧めします。
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