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信濃バーチャル連邦共和国憲法草案ver1.00

信濃バーチャル連邦共和国憲法

 大統領    蘭茶三角
 内閣総理大臣 蘭茶深空
 参政権は人権のための自衛権であり、主権は常に国民にある。人権は人間個人が生きる上での最終防衛線であり、国家は人権を守るために我々自身の手によってつくられた道具である。国家をはじめいかなる権力的性質も、この目的を逸脱して権力を行使してはならない。また、いかなる権力も武器を持った集団であり、我々は、この本質に向き合い、権利保護のための議論によって成立した法で拘束し、利用することで政府として承認しているに過ぎない。権力が人権を侵すとき、権力の正当性は失われる。
 第1章 連邦共和国
 【第1条】連邦共和国は、人類の人権保護を目的として、一人一人が主権を持ち、運営される道具であり、この目的を逸脱し、不当に自由を束縛、人権を侵害することはできない。
 第2章 最高法規
 【第2条】この憲法は、連邦共和国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。連邦共和国が締結した条約および確立された国際法規は、より人権を保護できるものについては遵守することを必要とする。
 
 第3章 権利と義務
 【第3条】この憲法が人類に保障する人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の人類に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。この憲法や連邦共和国が改廃されても、永久に守られる。
 【第4条】権利は、新たに発見されても縮小されることはない。この憲法に列挙されていない権利も、当然に認められる。
 【第5条】人類と同様の主観を有する一つの主体を、個人とし、すべて個人は個人として尊重される。
 【第6条】個人の主観により造された自己像は、本人として認識され、尊重される。すべて個人は自己の存在を決定し、承認される自由を有する。
 【第7条】個人に準拠するあらゆる情報は、その個人により管理され、いかなる他者によっても本人の同意なく侵害されない。
 【第8条】国民は、常に国その他権力の行動を監視し、評価しすることができる。国その他権力が人権を不当に犯し、または人権侵害を放置する場合に、その権力の一部または全部を、実力を持って停止または奪還し、人権保護に資する条項のある憲法を制定したうえで、新たな国を建てることができる。
 【第9条】何人も、平和のうちに生存する権利を有する。連邦共和国は陸海空軍その他の戦力はこれを保持できず、交戦権も永久に放棄する。言論と外交努力により常に国民の生命を守り、戦争に巻き込んではならない。

 【第10条】何人も、幸福追求の権利は奪われない。
 【第11条】何人も、経済的、環境的、構造的、肉体的、精神的、その他一切の理由により差別を受け、または不利益を被ることはない。
 【第12条】表現、結社、発信の自由は、これを保障する。
 【第13条】連邦共和国は人類の生存権を保障する。保障できない場合は、生存のためのいかなる違法行為に対しても連邦共和国法で裁くことはできない。
 【第14条】豊かな国民ならびに営利団体には納税の義務があるが、個人である国民は納税ならびに公共料金、社会保険料の支払いにより十分に文化的で幸福な生活を侵害されない権利を有する。
 【第15条】性別ならびに肉体的性質による区別の一切は廃止する。人類は能力と環境に応じて十分な保障を受けられ、結果的に公平に生きる権利を有する。
 【第16条】何人も教育を受ける権利を有する。教育は、自身の人権と、これを保障する立憲民主主義を保護するために行われ、これらの目的を逸脱する教育は強制されない。
 【第17条】学問の自由はこれを保障する。国は、いかなる学問も振興する。
 【第18条】思想、信条の自由は、これを保障する。
 【第19条】信教の自由は、これを保障する。人は生まれながらに信仰を強制されず、信仰を奪われない。
 【第20条】何人にも参政権があり、投票、示威行動、言論、芸術、表現その他いかなる方法による参政行為の自由も侵されない。
 【第21条】何人も、行政、立法、司法の意思決定に関わる過程の一切を知ることができる。
 【第22条】何人も、主たる罪以外の疑いにより拘束されることはない。
 【第23条】何人も、有罪判決が出るまでは無罪である。
 【第24条】何人も、公平な裁判を受ける権利を有する。
 【第25条】死刑、懲役刑、罰金刑など、個人に対する国の刑罰権は、これを廃する。何人も国家のほかいかなる権力、私人、集団によっても処罰されない。
 【第26条】犯罪発生は社会の責任である。犯罪による被害は、国によって保障され、有罪の判決を受けた者は、社会から保護され、更生し、復帰する権利を有する。
 【第27条】何人も、裁判所による令状がなければその身体および内心を拘束されない。また、権力による制限に対して、自由の奪取を目的としたいかなる抵抗をとっても、処罰されない。

 第4章 立法
 【第29条】連邦共和国の立法権を有する唯一の機関として連邦議会を設置する。
 【第30条】連邦議会は、個人の自由と人権を侵害する法律を制定することはできない。
 【第31条】連邦議会の議員は、連邦共和国の統治の及ぶ人類全員が議員の資格を持つ。
 【第32条】法律の改正、成立過程はすべて公表され、法律案は、人権侵害が無いように常に計算される。
 【第33条】法律は、議員の4分の1を超える投票の、3分の2以上の賛成により成立する。
 第5章 行政
 【第34条】連邦共和国の行政権は、内閣に属する。
 【第35条】大統領は、国民による直接選挙で選出される。大統領は国民の象徴であり、しもべである。
 【第36条】内閣総理大臣は、議会により選出され、大統領に任命される。内閣総理大臣は、国民の道具であり、しもべである。
 【第37条】議員の過半数による投票のうち、過半数の賛成により、大統領と内閣総理大臣を罷免することができる。
 第6章 司法
 【第38条】司法権は、連邦最高裁判所ならびに加盟国裁判所に属する。
 【第39条】連邦憲法裁判所は、連邦法、加盟国法、その他一切の規則または決定が、共和国憲法に適合するかしないかを最終的に審査する権限を持つ。
 【第40条】連邦憲法裁判所の裁判官は、法曹資格を持つ者から国民による投票で選ばれ、大統領が任命する。
 第8章 加盟国
 【第41条】加盟国は、その自決権を実現するために、連邦共和国に加盟することができる。
【第42条】加盟国は、この憲法の範囲内で、立法、行政、司法の権利を有する。
 【第43条】加盟国は、加盟に賛成する個人だけで加盟できる。
 第9章 改正
 【第44条】連邦共和国憲法は、新たな人権の実現と、人権を抑圧する新たな権力の行使を規制するために改正できる。
 【第45条】憲法案は国民により日々更新され、人権侵害が無いように常に計算される。
 【第46条】憲法は、国民の過半数の投票の3分の2の賛成で成立する。

信濃バーチャル連邦共和国憲法

 大統領    蘭茶三角
 内閣総理大臣 蘭茶深空

 参政権は人権のための自衛権であり、主権は常に国民にある。人権は人間個人が生きる上での最終防衛線であり、国家は人権を守るために我々自身の手によってつくられた道具である。国家をはじめいかなる権力的性質も、この目的を逸脱して権力を行使してはならない。また、いかなる権力も武器を持った集団であり、我々は、この本質に向き合い、権利保護のための議論によって成立した法で拘束し、利用することで政府として承認しているに過ぎない。権力が人権を侵すとき、権力の正当性は失われる。

 第1章 連邦共和国
 【第1条】連邦共和国は、人類の人権保護を目的として、一人一人が主権を持ち、運営される道具であり、この目的を逸脱し、不当に自由を束縛、人権を侵害することはできない。

 第2章 最高法規
 【第2条】この憲法は、連邦共和国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。連邦共和国が締結した条約および確立された国際法規は、より人権を保護できるものについては遵守することを必要とする。
 
 第3章 権利と義務
 【第3条】この憲法が人類に保障する人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の人類に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。この憲法や連邦共和国が改廃されても、永久に守られる。


 【第4条】権利は、新たに発見されても縮小されることはない。この憲法に列挙されていない権利も、当然に認められる。

2 義務は、権利を保障するために必要な協力を求めているに過ぎないため、個人の権利を侵害してはならず、技術力が許せば撤廃されなければならない。


 【第5条】人類と同様の主観を有する一つの主体を、個人とし、すべて個人は個人として尊重される。


 【第6条】個人の主観により造された自己像は、本人として認識され、尊重される。すべて個人は自己の存在を決定し、承認される自由を有する。

 【第7条】個人に準拠するあらゆる情報は、その個人により管理され、いかなる他者によっても本人の同意なく侵害されない。

 【第8条】国民は、常に国その他権力の行動を監視し、評価しすることができる。国その他権力が人権を不当に犯し、または人権侵害を放置する場合に、その権力の一部または全部を、実力を持って停止または奪還し、人権保護に資する条項のある憲法を制定したうえで、新たな国を建てることができる。

 【第9条】何人も、平和のうちに生存する権利を有する。連邦共和国は陸海空軍その他の戦力はこれを保持できず、交戦権も永久に放棄する。言論と外交努力により常に国民の生命を守り、戦争に巻き込んではならない。


 【第10条】何人も、幸福追求の権利は奪われない。

 【第11条】何人も、経済的、環境的、構造的、肉体的、精神的、その他一切の理由により差別を受け、または不利益を被ることはない。

 【第12条】表現、結社、発信の自由は、これを保障する。

 【第13条】連邦共和国は人類の生存権を保障する。保障できない場合は、生存のためのいかなる違法行為に対しても連邦共和国法で裁くことはできない。

 【第14条】豊かな国民ならびに営利団体には納税の義務があるが、個人である国民は納税ならびに公共料金、社会保険料の支払いにより十分に文化的で幸福な生活を侵害されない権利を有する。

 【第15条】家族は当事者間の同意のみにより形成し、性別ならびに肉体的性質・関係による区別の一切は廃止する。人類は能力と環境に応じて十分な保障を受けられ、全ての個人は平等に生きる権利を有する。

 【第16条】何人も教育を受ける権利を有する。教育は、自身の人権と、これを保障する立憲民主主義を保護するために行われ、これらの目的を逸脱する教育は強制されない。

 【第17条】学問の自由はこれを保障する。国は、いかなる学問も振興する。

 【第18条】思想、信条の自由は、これを保障する。

 【第19条】信教の自由は、これを保障する。人は生まれながらに信仰を強制されず、信仰を奪われない。

 【第20条】何人にも参政権があり、投票、示威行動、言論、芸術、表現その他いかなる方法による参政行為の自由も侵されない。

 【第21条】何人も、行政、立法、司法の意思決定に関わる過程の一切を知ることができる。

 【第22条】何人も、主たる罪以外の疑いにより拘束されることはない。

 【第23条】何人も、有罪判決が出るまでは無罪である。

 【第24条】何人も、公平な裁判を受ける権利を有する。
 

 【第25条】死刑、懲役刑、罰金刑など、個人に対する国の刑罰権は、これを廃する。何人も国家のほかいかなる権力、私人、集団によっても処罰されない。
 

 【第26条】犯罪発生は社会の責任である。犯罪による被害は、国によって保障され、有罪の判決を受けた者は、社会から保護され、更生し、復帰する権利を有する。

 【第27条】何人も、裁判所による令状がなければその身体および内心を拘束されない。また、権力による制限に対して、自由の奪取を目的としたいかなる抵抗をとっても、処罰されない。


 第4章 立法

 【第29条】連邦共和国の立法権を有する唯一の機関として連邦議会を設置する。

 【第30条】連邦議会は、個人の自由と人権を侵害する法律を制定することはできない。

 【第31条】連邦議会の議員は、連邦共和国の統治の及ぶ人類全員が議員の資格を持つ。

 【第32条】法律の改正、成立過程はすべて公表され、法律案は、人権侵害が無いように常に計算される。

 【第33条】法律は、議員の4分の1を超える投票の、3分の2以上の賛成により成立する。

 第5章 行政

 【第34条】連邦共和国の行政権は、内閣に属する。

 【第35条】大統領は、国民による直接選挙で選出される。大統領は国民の象徴であり、しもべである。

 【第36条】内閣総理大臣は、議会により選出され、大統領に任命される。内閣総理大臣は、国民の道具であり、しもべである。

 【第37条】議員の過半数による投票のうち、過半数の賛成により、大統領と内閣総理大臣を罷免することができる。

 第6章 司法

 【第38条】司法権は、連邦最高裁判所ならびに加盟国裁判所に属する。

 【第39条】連邦憲法裁判所は、連邦法、加盟国法、その他一切の規則または決定が、共和国憲法に適合するかしないかを最終的に審査する権限を持つ。

 【第40条】連邦憲法裁判所の裁判官は、法曹資格を持つ者から国民による投票で選ばれ、大統領が任命する。

 第8章 加盟国

 【第41条】加盟国は、その自決権を実現するために、連邦共和国に加盟することができる。

 【第42条】加盟国は、この憲法の範囲内で、立法、行政、司法の権利を有する。

 【第43条】加盟国は、加盟に賛成する個人だけで加盟できる。

 第9章 改正

 【第44条】連邦共和国憲法は、新たな人権の実現と、人権を抑圧する新たな権力の行使を規制するために改正できる。

 【第45条】憲法案は国民により日々更新され、人権侵害が無いように常に計算される。

 【第46条】憲法は、国民の過半数の投票の3分の2の賛成で成立する。

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