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日本航空インターナショナル事件(平成19年3月26日東京地裁)

深夜業免除制度の適用により給与を減額された航空会社客室乗務員が賃金の支払等を求めた事案です。(労働者勝訴)

深夜時間帯の勤務を免除される趣旨の「深夜業免除制度」に基づき、月平均10数日間の不就業日無給を適用され、給与を減額されていた航空会社Yの客室乗務員(X1~X4)が、同適用は不当として賃金の支払(予備的に無給日にかかる休業手当の支払)を求めた。

東京地裁は、まず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19条1項は、深夜業免除申請により、深夜時間帯が所定労働時間内であるか否かにかかわらず、深夜時間帯における労働者の労務提供義務が消滅することを明らかにしたと解するのが相当である、との趣旨を確認した。

その上で、深夜業免除者であるX1らには深夜時間帯における労務提供義務はないのであるから、客室乗務員の労務が深夜勤務を中核とするものであったとしても、X1らのした深夜業を含まない乗務による労務の提供は債務の本旨に従った労務の提供として欠けるところはないため、会社は無給日において客室乗務員らが提供した債務の本旨に従った労務の受領を拒絶したものであるとして請求を認容した(休業手当は棄却)。

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