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所定労働日・所定休日をシフト表で定めている某事業所。

その所定休日に業務上疾病で病院を受診したが、労災の3日間待期期間はどうなるか?

その公休日を1日目としてカウントする。

また労基法76条の休業補償は所定休日とはいえ、その1日目から3日間の補償が必要になる。

ま、簡単な流れではあるが、各事業所では不慣れな事案かもしれない。

ご質問には、ささーっと答えたいものだ。

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