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(新)心理的負荷による精神障害の認定基準は9月から

平成23年策定の認定基準により業務上外の判断が行われているところ、精神障害の労災保険給付請求件数が年々増加している背景には、同制度への認知が高まってきたこととともに、働き方の多様化・労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢の変化があると考えられることから、精神障害事案の審査をより適切・迅速に行うため、認定基準の全般について検討を行ったものです。

・厚労省が実施している患者調査による「精神及び行動の障害」の推計患者数
→ 近年は50万人強の水準で推移

・全国健康保険協会の現金給付受給者状況調査報告
→ 健康保険の傷病手当金の受給原因となった傷病全体のうち、「精神及び行動の障害」の割合は最も高く、令和3年における割合は32.96%であり、次に多い新生物(がん) (全体の14.56%)の倍以上となっている

・厚生労働省・警察庁の令和4年中における自殺の状況
→ 令和4年の自殺者数は21,881人で、前年に比べ874人増加
→ 自殺の原因・動機については、「健康問題」が最も多い

・精神障害の労災保険給付請求件数、支給決定件数
→ 請求件数は増加傾向にあり、令和元年度以降は2,000件を超えている
→ 支給決定件数は令和2年度に600件を超え、令和4年度は710件となっている
→ 年齢別では、平成23年度から令和4年度までの12年間の累計では40歳代が29.6%で最も多く、次いで30歳代が27.7%、20 歳代が21.8%となっている

1位「医療・福祉164件」2位「製造業104件」3位「卸売業・小売業100件」と続きます
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書の概要

現在、令和5年7月 12 日(水)から令和5年8月 10 日(木)まで(郵送の場合は同日必着)パブリックコメント実施中で、今後、改正した認定基準は、令和5年9月上旬を目途に厚生労働省労働基 準局長通達を発出し、実施されます。 


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