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資格のお話〜公認心理師資格

公認心理師は2019年2月5日に認定開始された新しい資格です。
心理系資格では唯一の国家資格になります。

公認心理師(こうにんしんりし)とは
「心理に関する支援を要する者の心理状態の観察・分析」・「心理に関する支援を要する者との心理相談による助言・指導」・「心理に関する支援を要する者の関係者との心理相談による助言・指導」・「メンタルヘルスの知識普及のための教育・情報提供」(第2条)を行う、公認心理師法を根拠とする日本の心理職唯一の国家資格である。

Wikipediaより抜粋


心理系資格で有名なものに臨床心理士があります。業務内容としてはほぼ同じですが、役割の一つに、臨床心理士は『調査・研究を行う』とされており、厚生労働省の"公認心理師に求められる役割、知識及び技術について"では『公認心理師は心の健康に関する情報提供を行う』とされているところが違うといえます。

2022年の第5回までは、公認心理師法が施行される前に実務経験を積んだ人や大学で勉強した人に資格取得のチャンスを与えるために『5年間の実務経験+現任者講習ルート』の経過措置ルート(Gルート)というものがありましたが、第6回からは『大学院において定められた科目を履修』『4年生大学において定められた科目を履修し2年間の実務経験』が受験資格となります。

資格試験の到達目標として

1. 公認心理師としての職責の自覚
2. 問題解決能力と生涯学習
3. 多職種連携・地域連携
4. 心理学・臨床心理学の全体像
5. 心理学における研究
6. 心理学に関する実験
7. 知覚及び認知
8. 学習及び言語
9. 感情及び人格
10. 脳・神経の働き
11. 社会及び集団に関する心理学
12. 発達
13. 障害者(児)の心理学
14. 心理状態の観察及び結果の分析
15. 心理に関する支援(相談、助言、指導その他
の援助)
16. 健康・医療に関する心理学
17. 福祉に関する心理学
18. 教育に関する心理学
19. 司法・犯罪に関する心理学
20. 産業・組織に関する心理学
21. 人体の構造と機能及び疾病
22. 精神疾患とその治療
23. 各分野の関係法規
24.その他

厚生労働省 公認心理師のカリキュラム等について

資格試験に合格した後、公認心理師簿に登録しないと『公認心理師』を名乗れません。
合格しただけでは『公認心理師』を名乗れないようになっています。
ちなみに名称独占資格なので、公認心理師資格取得者以外が『心理師』を名乗ってしまうと30万円以下の罰金が課せられます。
心理資格はいろんな名前の資格がありますが、『○○心理師』など似ている名前を名乗っても罰せられます。

そして他の資格でもそうですが、公認心理師法には"秘密保持義務"が謳われています。

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
第46条
第41条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

公認心理師法

『正当な理由』というのは

1.自傷他害の恐れがある場合
2.虐待が疑われる場合
3.クライアントに直接関わっている専門家同士で話し合う場合
4.法に定めがある場合
5.  医療保険などの支払いが行われる場合
6.  クライアントが自分自身の精神状態や心理的な問題に関連する訴えを裁
   判などによって提起した場合
7.  クライアントによる明示的な意思表示がある場合

公認心理師 現任者講習テキストより抜粋


公認心理師法(目的)第1条には
『この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。』
とあります。
私も公認心理師として、国民の方々の心の健康を守ることができるよう努力していきます。

新しい資格なのでご存じない方も多いかと思います。
少しでも知っていただいて、公認心理師の活躍の場が増えることを願っています。





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