鉄道事業法⑧:輸送の安全の確保
条文はこちらから。
前回は運行計画・運輸に関する協定についての条文を勉強しました。
今回は輸送の安全の確保に関して勉強します。
◆安全管理規程➢内容
鉄道事業において一番重要なものは・・・「輸送の安全の確保」です(法第18条の2)
輸送の安全を確保するために、鉄道事業者は「安全管理規程」を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません(法第18条の3)。安全管理規程の内容を超要約すると下記のようになります(規則第36条の3)。
➢安全統括管理者
輸送の安全を確保する